○人吉市財産規則及び物品会計規則における寄附取扱要項
令和4年3月30日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号。以下「財産規則」という。)第5条の2及び人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号。以下「物品会計規則」という。)第12条における寄附の受入れに関する事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 この要項において取り扱う寄附は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び無形資産以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
2 寄附物件以外の寄附については、この要項によることなく、関係する課等の長の協議により採納手続を行うものとする。
2 申出者は、寄附の使途を指定することができる。
(受入事務の所管)
第4条 寄附の受入事務に係る所管課の長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寄附申出者から寄附の使途について指定がある場合は、当該寄附物件に関わりがある事務を担当する課等の長とする。
(2) 寄附申出者から寄附の使途について指定がない場合又は当該寄附物件に関わる部署が明らかでない場合は、行財政改革課長とする。
(寄附の申出の拒否)
第5条 寄附が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、寄附の申出を拒否することができる。
(1) 公序良俗に反するとき。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できないとき。
(3) 宗教的又は政治的な意図があるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附申出であるとき。
(5) 係争の原因となるおそれがあるとき。
(6) 社会問題を起こしている法人又は個人からの寄附申出であるとき。
(7) 寄附採納によって将来紛争が起きたり、他の者からの苦情の出るおそれがあるとき。
(8) 寄附物件の価値に対して、その維持管理費等が市の財政負担となるおそれがあるとき。
(9) 寄附物件の管理を市が行うことが適当でないと判断されるとき。
(10) 寄附したことを条件に、将来、当該物件が関係者から自由に使用されるおそれがあるとき。
(11) 寄附物件を採納するために市が示す条件及び市が指定する設置場所や設置期間に応じないとき。
(12) 寄附物件を採納するために条件整備が必要となる場合において、その条件等が確保できないとき、又はその条件を確保するために寄附物件の価値に対して、それ以上に市の財政負担を要するとき。
(13) 寄附物件のうち展示又は植栽その他の設置するための条件整備が必要な場合において、その場所等が確保できないとき、又は設置の条件や寄附の数量について市が許容できないとき。
(14) 寄附の使途の指定について、実現の可能性が低いとき、又は市政の運営方針と相反しているとき。
(15) 寄附物件が、ただ単に普通財産として維持管理するだけで、市の行政財産としての活用価値又はそれらを活用する計画がないとき。
(16) 寄附物件の換価価値が認められないとき。
(17) 寄附物件に抵当権、根抵当権、賃借権等の権利設定がされているとき。
(18) 寄附物件が土地の場合において、その地目が農地であるとき。
(19) 寄附物件が土地の場合において、その土地の境界が不明であるとき、若しくは境界が未確定のとき、又は境界もめなどの問題があるとき。
(20) 寄附物件が美術品(日本画、洋画、彫刻、書、工芸等)の場合において、その芸術的価値又は評価が見込めないとき。
(21) 寄附物件が文化的史料及び民具等の場合、歴史的、文化的又は学術研究用の資料としての保存価値があるものと認めることができないとき。
(22) 法令の制限その他の制約があるとき。
(23) 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認めるとき。
(採納可否の決定及び通知)
第6条 所管課長は、寄附申出があったときは、前条の規定により寄附の内容について審査をしなければならない。
2 所管課長は、前項の審査をした後、採納の可否について、行財政改革課を経て市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 当該寄附にその用途の指定又はその他の条件が付されているとき。
(3) 重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。
(寄附の返還)
第9条 市は、寄附物件の採納後において、当該寄附物件が第5条各号のいずれかに該当すると判明したときは、採納後においても寄附物件を返還することができる。
2 市は、前項の規定により寄附物件を返還するときは、寄附辞退通知書により寄附者に通知するものとする。
(寄附台帳の整備等)
第10条 市は、寄附の状況を明確にするため、寄附台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(採納後の手続)
第11条 寄附物件を採納した所管課は、財産規則及び物品会計規則に基づき取得事務を行わなければならない。
(適用除外)
第12条 この要項は、次の各号のいずれかに該当する寄附については適用しない。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体からの寄附
(2) 市が施工する公共工事に伴う土地等の寄附
(3) 私道又は水路の寄附
(5) 広告掲載事業(広告入り封筒など)による寄附
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、寄附取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。