○子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例
平成20年9月24日
条例第30号
人吉をふるさとだと思っていただいているすべての方々に伝えたい。
ふるさとはあなたの思い出のとおり、今も青い山々と翠なす球磨川のきらめきの中で春夏秋冬を優しく刻んでいます。
あの春の日、大きな夢と少しの不安を抱いて旅立った人吉駅のプラットホームは、昔と同じ官製(昭和)の匂いがかすかに残ったまま新生SLを迎え、秋空に響き渡るおくんち祭りの青井さんは国宝になりました。
線路の遥か向こうに憧れを追いかけていたあの頃、小さな幸せが子どもたちのポケットからこぼれ落ちそうで、また、悲しみさえも持ち寄り、支え合う場所があったような気がします。
今、人吉は笑顔のまちづくりに取り組んでいます。時代が変わっても誠実に生きることが報われるまちであることを目指して。
いつまでも人吉の応援団としてお見守りください。
(目的)
第1条 この条例は、人吉市のまちづくりに賛同する市民、団体、企業、人吉市出身者等による寄附金を財源として、これらの人々の意向を反映した政策を実施することにより、様々な人々の協働による個性豊かで夢と活力のあるまちづくりとふるさとづくりに資することを目的とする。
(令2条例36・一部改正)
(事業の区分)
第2条 前条の目的のため、人吉市に対して寄附を行う者(以下「寄附者」という。)による寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふるさとの自然環境及び地域景観を保全・活用するための事業
(2) 将来の地域を担う子どもたちを応援する事業
(3) 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業
(4) 歴史や文化資源を保存・活用するための事業
(5) 観光振興の充実など活力に満ちたまちづくりのための事業
(6) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(7) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業
(令2条例36・一部改正)
(事業の指定等)
第3条 寄附者は、寄附を行う際に、前条各号に掲げる事業のうちから当該寄附金をその財源に充てて実施する事業を指定するものとする。
2 市長は、寄附者が前項の規定による事業の指定を行わなかったときは、その指定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附者に対して、その旨を報告するものとする。
(寄附者への配慮)
第4条 市長は、寄附金を財源として事業を行うに当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分に配慮するものとする。
(運用状況の公表)
第5条 市長は、毎年1回この条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。