○令和2年7月豪雨による災害の被災家屋等に係る固定資産税及び都市計画税の免除等の特例に関する規則

令和3年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)によって被害を受けた家屋等について、固定資産税の納税義務のある者に対する令和3年度以降に課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税の免除並びに被災住宅用地の申告の特例について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災家屋等 災害により被害を受けた家屋その他市長が必要と認める家屋をいう。

(固定資産税の免除)

第3条 市長は、被災家屋等の次の所有者その他市長が認める者に課する令和3年1月1日以後の賦課期日の属する年度分の当該被災家屋等の固定資産税額について免除する。

(1) 市長が定める日までに公費解体等の申出がなされた被災家屋等について、令和3年1月1日以後の賦課期日現在においての当該被災家屋等の所有者

(2) 前号の所有者から相続により当該被災家屋等を取得した者

(3) 公費解体等の申出に基づき被災家屋等が解体されるときは、解体されるときにおける当該被災家屋等の所有者

(免除申請の提出期限の特例)

第4条 人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)第51条第2項に規定する市長が別に定める日は、令和3年12月31日とする。

(免除適用期間の特例)

第5条 免除は、免除申請書の受理前に納期が到来している固定資産税(既に納付しているものを含む。)についても免除できるものとする。

(被災住宅用地の申告の特例)

第6条 市長は、人吉市税条例第74条の2に規定する被災住宅用地の申告について、被災家屋等又は公費解体等について市所有の客観的資料によって確認できたときは、被災住宅用地の申告があったものとみなし、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3及び第702条の3に規定する被災住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例(以下「特例」という。)を適用することができる。

(免除及び特例の取消し)

第7条 市長は、第3条の規定により固定資産税額を免除した後、被災家屋等の所有者が被災家屋等の解体及び撤去の申請を取下げた場合は、その者に係る免除を取り消し、免除した固定資産税を課する。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により第3条及び第6条の免除及び特例を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る免除及び特例を取り消すものとする。

(準用)

第8条 第3条から第5条まで及び第7条の規定は、都市計画税について準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

令和2年7月豪雨による災害の被災家屋等に係る固定資産税及び都市計画税の免除等の特例に関す…

令和3年3月26日 規則第4号

(令和3年3月26日施行)