○令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要項

令和2年9月1日

告示第145号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)の区域内に存する令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により損壊した被災建築物又は被災工作物等(以下「被災建造物」という。)並びに被災民有地内に流入した災害等廃棄物について、市が解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施する前に、生活環境の保全上の支障を除去するため、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等を自ら実施した者に対し、要した費用を償還するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 豪雨により損壊した家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)で、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 り災証明書又は被災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの

 倒壊による危険及び生活環境の保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があったもの

(2) 被災工作物等 豪雨により損壊した工作物、地下埋設物、がれき等で、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあったもの又は生活環境の保全上の支障を及ぼすと思料されるものをいう。

(3) 災害等廃棄物 豪雨により損壊し、若しくは変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として廃棄せざるを得なくなったものであって、土砂、流木、岩石その他の自然由来の物質が混然となったものをいう。

(4) 被災民有地 国又は地方公共団体が所有する土地以外の土地であり、かつ、個人又は事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等に限る。)が所有する本市の区域内に存する土地(居住又は事業のための建物の用に供するものに限る。)であって、災害等廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあったものをいう。

(償還の対象)

第3条 この要項に基づく償還の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) り災証明書又は被災証明書の被害状況が、全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けた家屋、事業所等の撤去等であって、当該撤去等に係る所有者又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と撤去等を行う者(以下「解体業者等」という。)の契約が令和2年12月28日までに締結されたもの

(2) 早急に撤去等をしなければ人的及び物的被害を引き起こすおそれがある又は生活環境保全上の支障を及ぼすと思料される損壊した工作物及び災害等廃棄物の撤去等であって、当該撤去等に係る所有者等と解体業者等の契約が令和2年12月28日までに締結されたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(撤去等の対象)

第4条 前条各号のいずれかに該当し、撤去等を実施する被災建造物の基礎部分については、地上部分及びそれに相当する部分(地上部分の解体と一体的に解体が行われるものに限る。)のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを対象とする。

(1) 戸建住宅 3階建て以下の戸建て住宅の基礎部分

(2) 戸建住宅以外の建築物 2階建てかつ高さ10メートル以下の建築物の基礎部分

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは償還の対象としないものとする。

(1) 庭木、庭石の類等(作業上撤去が必要なものを除く。)の撤去等

(2) 地下埋設物(生活環境保全上撤去が必要なものを除く。)の撤去等

(3) 地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の撤去等

3 改修工事等に伴う被災建造物の一部解体は、償還の対象としない。

(対象者)

第5条 償還を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和2年7月4日時点において人吉市内に被災建造物を所有し、第3条各号のいずれかに該当する撤去等を行った者又は第三者の所有する被災建造物の撤去等を、倒壊等による危険の回避のため解体業者等に依頼した者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)とする。

(償還の額)

第6条 償還の額は、第3条各号に規定する撤去等に要した費用のうち、別に定める基準の範囲内で、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が当該基準に基づき積算した金額の合計のいずれか安価な金額を上限とする。

(償還の申請)

第7条 償還の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、損壊家屋等の解体撤去費用申請書に次に掲げる書類(災害等廃棄物の撤去等のみを実施した場合は、第1号第3号から第5号まで及び第9号を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 被災建築物に係るり災証明書又は被災証明書

(2) 身分証明書の写し

(3) 被災建造物の配置図

(4) 被災建築物に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、固定資産税評価・課税証明書等)

(5) 被災建造物又は被災民有地の被災状況及び現況が分かる写真等

(6) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の費用に係る領収書の写し

(7) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の費用に係る内訳書の写し

(8) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に係る施工写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請の受付期間は、令和2年9月14日から令和2年12月28日までの間とする。ただし、前項第6号及び第9号に掲げる書類のうち、やむを得ない理由により提出できない書類がある場合については、この限りでない。

(管理事務の委託)

第8条 市は、この要項に基づく撤去等に伴い生じる管理その他の事務を、法人に委託することができる。

(償還の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る償還を実施することが適当であると認めるときは、損壊家屋等の解体撤去費用の償還決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、償還が不適当と認めたときは、所定の不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、申請書類の内容について疑義がある場合その他必要と認める場合には、現地調査その他必要な調査を行うものとする。

(償還金の支払)

第10条 前条第1項の規定により、償還の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書の発行日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 償還金交付請求委任兼口座振込依頼書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求があり、償還金の交付が適当と認められる場合は、交付決定者に対し損壊家屋等の解体撤去費用の償還確定通知書を発行するとともに、償還金を支払うものとする。

(償還決定の取消し等)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に償還金の支払が完了しているときは、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和2年9月5日から施行する。

令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等を自ら実施した者に対する所要…

令和2年9月1日 告示第145号

(令和2年9月5日施行)