○令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の公費による撤去等に関する要項

令和2年9月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)の区域内に存する令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により損壊した被災建築物及び被災工作物等(以下「被災建造物」という。)並びに被災民有地内に流入した災害等廃棄物について、当該被災建造物又は被災民有地の所有者の申請に基づき、公費により市が解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施することにより、生活環境の保全上の支障を除去し、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 豪雨により損壊した家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)で、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 り災証明書又は被災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの

 倒壊による危険及び生活環境の保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があるもの

(2) 被災工作物等 豪雨により損壊した工作物、地下埋設物、がれき等で、早急に撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境の保全上の支障を及ぼすと思料されるものをいう。

(3) 災害等廃棄物 豪雨により損壊し、若しくは変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として廃棄せざるを得なくなったものであって、土砂、流木、岩石その他の自然由来の物質が混然となったものをいう。

(4) 被災民有地 国又は地方公共団体が所有する土地以外の土地であり、かつ、個人又は事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)が所有する本市の区域内に存する土地(居住又は事業のための建物の用に供するものに限る。)であって、災害等廃棄物が流入し、又は漂着した状態にあるものをいう。

(撤去等の対象)

第3条 この要項に基づく撤去等の対象は、被災建造物又は災害等廃棄物とする。

2 前項の被災建造物の基礎部分については、地上部分及びそれに相当する部分(地上部分の解体と一体的に解体が行われるものに限る。)のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを対象とする。

(1) 戸建住宅 3階建て以下の戸建て住宅の基礎部分

(2) 戸建住宅以外の建築物 2階建てかつ高さ10メートル以下の建築物の基礎部分

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものは撤去等を実施しないものとする。

(1) 庭木、庭石の類等(作業上撤去が必要なものを除く。)

(2) 地下埋設物(生活環境保全上撤去が必要なものを除く。)

(3) 地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)

4 改修工事等に伴う被災建造物の一部解体は行わない。

(対象者)

第4条 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の申請を行うことができる者(以下この条において「対象者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 令和2年7月4日時点において人吉市内に被災建造物を所有する者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)

(2) 令和2年7月4日時点において人吉市内に被災民有地を所有する者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)

2 対象者が令和2年7月4日以降に死亡した場合等やむを得ない理由により所有権が移転した場合(売買及び贈与による所有権の移転を除く。)については、所有権移転後の所有者が申請できるものとする。

(撤去等の申請)

第5条 被災建造物又は災害等廃棄物の公費による撤去等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類(災害等廃棄物の撤去等のみを申請する場合は、第1号第2号第4号及び第5号を除く。)を添えて、令和2年9月14日から令和3年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 被災建築物に係るり災証明書又は被災証明書

(2) 印鑑登録証明書

(3) 身分証明書の写し

(4) 被災建造物の配置図

(5) 被災建築物に係る全部事項証明書(建物が登記されていない場合は、固定資産税評価、課税証明書等)

(6) 被災建造物又は被災民有地の被災状況が分かる写真等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。

(令3告示6・一部改正)

(実施の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る撤去等を実施することが適当であると認めるときは、所定の決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、所定の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 前項の審査の結果、撤去等の実施が不適当と決定したとき。

(2) 申請者の責めに帰すべき事由により、撤去等の実施日においても解体ができず、その後撤去等の実施日の日程について、通知又は連絡調整を行った後においても、申請者が日程調整に応じず、撤去等の実施を不適当と決定したとき。

(撤去等の費用)

第7条 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に係る費用は、市が負担する。

2 被災工作物等の撤去等に係る費用は、被災建築物の撤去等に伴い撤去しなければならないものに限り、市が負担する。ただし、市長が被災工作物等のみの撤去が必要と認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 第6条第1項の決定通知書を受理した申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の実施前までに当該被災建造物内の家財等を搬出すること。ただし、被災建造物の倒壊その他やむを得ない理由により、立入り及び搬出ができない場合又は危険を伴う場合は、この限りでない。

(2) 被災建造物の撤去等に伴い、被災建造物に附帯する水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、配線等の除去工事並びにこれらに伴う諸手続が必要な場合は、それぞれの事業者等に対し必要な手続を撤去等の実施前までに完了すること。

(3) 他者の所有に係る財物を併せて廃棄しないこと。

(4) 虚偽の申請を行わないこと。

(5) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の実施に当たり、隣接地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。

(6) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等の実施について、実施前までに近隣への周知を行うこと。

(7) 被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に伴う各種手続については、申請者が行うこと。

2 前項第4号の規定に反し、申請者が虚偽の申請を行ったことが判明した場合には、公費による撤去等を行わないものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者が、やむを得ない理由により撤去等の申請を取り下げる場合は、被災建造物の撤去等に関する所定の取下げ書を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る撤去等の実施日以降は、申請を取り下げることはできないものとする。

2 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、撤去等を実施しないものとし、その旨を所定の決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 解体及び撤去の実施の決定後に、前項の取下げ書が提出されたとき。

(2) 申請者が、撤去等の申請を取り下げる意思表示をしたにもかかわらず前項の取下げ書の提出を行わないときに、申請者に対し、期限を定めて申請取下げ書の提出を求め、当該期限が到来してもなお提出されないとき。

(完了通知)

第10条 市長は、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等を実施し完了したときは、申請者に対し、所定の完了通知書を発行するものとする。

(管理事務の委託)

第11条 市は、この要項に基づく撤去等に伴い生じる管理その他の事務を、法人に委託することができる。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、被災建造物又は災害等廃棄物の撤去等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和2年9月5日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この要項は、告示の日から施行する。

令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の公費による撤去等に関する要項

令和2年9月1日 告示第144号

(令和3年1月19日施行)