○人吉市工事等契約事務取扱要領

平成23年10月3日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事、調査、測量及び設計等(以下「工事等」という。)の契約事務の取扱いについては、人吉市契約規則(以下「契約規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(契約書の作成)

第2条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、契約の相手方(保証人があるときは保証人を含む。)と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。なお、契約規則第4条の規定による契約書の省略は行わないものとする。

(契約保証金の納付に代わる担保の提供)

第3条 契約規則第5条第2項に規定する契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、同項各号に掲げるもののうち次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「金融機関」という。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(担保の価値)

第4条 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 国債 額面金額

(2) 金融機関及び保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の免除)

第5条 契約規則第6条の規定により、契約保証金の納付を免除できる場合は、同条各号に掲げるもののうち次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第3号については、設計金額が130万円以下の工事及び設計金額が50万円以下の測量、調査並びに設計業務等の委託である場合に限るものとする。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約履行をしないこととなる恐れがないと認められるとき。

2 前項第1号の規定の履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該履行保証保険に係る保証証券を提出させなければならない。

3 第1項第2号の規定の工事履行保証契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該保証に係る書面を提出させなければならない。

(一般競争入札参加者の資格)

第6条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか、人吉市工事入札参加者資格審査格付要綱第2条及び第3条の規定に該当するものを一般競争入札に参加させることができない。

第7条 契約担当者は、前条に定めるものの他必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事等の実績、従業員の数、資本の額その他の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示しなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第8条 第6条及び第7条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(一般競争入札の公告及び無効の入札)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、契約規則第11条に基づき告示をし、その場合には、入札心得第8条に該当する入札は無効である旨を明らかにしておかなければならない。

(指名競争入札に付することができる要件)

第10条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事の請負契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により、競争に加わるべき者の数が、一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(指名競争入札参加者の指名)

第11条 契約担当者は、契約規則第19条の規定に基づき指名競争入札参加者を指名しなければならない。

2 前項の通知は、建設業法施行令第6条第1項に規定する建設工事の見積期間の前までに指名するものに通知しなければならない。ただし、特に必要と認めるときはこの限りではない。

3 第8条の規定は、前項の場合に準用する。

(開札)

第12条 一般競争入札の開札は、告示した入札の場合において、入札の終了後ただちに入札者を立ち合わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

2 前項の規定は、指名競争入札の開札について準用する。

(随意契約に関する要件及び条件)

第13条 随意契約に関する要件及び条件については、地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の2及び契約規則第23条の規定を準用する。

(見積書の徴収)

第14条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(最低制限価格)

第15条 最低制限価格の設定については、契約規則第17条の規定を準用する。

2 最低制限価格を設定する場合は、次項に定める最低制限基準価格を基礎として算出する。ただし、随意契約、測量、設計委託、地質調査については適用しないものとする。

3 最低制限基準価格は、予定価格の算出基礎となった次の各号に掲げる額(円未満切捨て)の合計額とする。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額

4 最低制限価格は、前項の最低制限基準価格に1.00000から1.01000までの範囲内で無作為に抽出した係数を乗じて算出した額(円未満切捨て)とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じた額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

5 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、最低制限価格は、設計金額に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を乗じて得た額(円未満切捨て)とすることができる。

6 係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。

7 最低制限価格を設定した場合の落札者の決定については、入札心得第9条第2項の規定を準用する。

(令4訓令1・一部改正)

(契約の申出期限)

第16条 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約において契約予定の相手方が決定した場合においては、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合において、やむお得ない事情があると認めたときは、この期限を延長することができる。

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市工事等契約事務取扱要領

平成23年10月3日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)