○人吉市地域包括支援センター運営事業実施要項

令和2年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に基づき地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センターの実施主体は、人吉市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を、公正中立な運営を図り円滑に業務を実施できると認められる法第115条の47に規定する者に委託することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により委託する場合は、この要項に定めるもののほか、委託及びセンターの運営に関し必要な事項は、別に契約で定める。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者並びにその家族及び親族とする。

(業務内容)

第4条 支援センターは次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものは除く。)

(2) 総合相談支援事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 支援センターは、法第115条の22第1項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けて、介護予防支援業務を行うものとする。

(事業の運営)

第5条 支援センターは、事業運営に当たっては、次に掲げる事項に留意して運営するものとする。

(1) 前条に規定する業務(以下「業務」という。)の実施に当たり、年度当初に年間事業計画を作成し、本要項に定めた事業を計画的に実施すること。

(2) 保健、医療、福祉等との関係機関及び地域の高齢者と接する関係機関と地域ケアネットワークを構築し、業務を遂行すること。

(3) 夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ関係機関等と協議を行い、受入体制を整備すること。

(4) 相談を受けた場合は速やかに対応し、必要な支援等を行うこと。

(5) 高齢者の状況等を把握する上で必要な書類を整備するとともに、これを適正に管理すること。

(6) 業務の実施については、地域包括支援センター業務マニュアルを遵守すること。

(職員の責務)

第6条 支援センター職員は、業務に関する情報を共有するよう努めなければならない。

2 センターの職員は、本事業を果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異業種との交流会等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第7条 第2条第1項の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この要項による業務を処理する際の個人情報の取扱いについては、支援センターに従事している者又は従事していたものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定により個人情報を適切に管理するほか、事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5告示47・一部改正)

(報告及び調査)

第8条 市長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、支援センターの運営その他必要と認められる業務について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに調査を行うものとする。

(委託の取消し)

第9条 前条に規定する調査の結果、本事業の機能が十分に果たすことができないと認められる場合は、市長は委託を取り消すものとする。

(運営協議会への報告)

第10条 支援センターは、事業計画及び事業実施並びに収支予算及び決算等を、人吉市地域包括支援センター運営協議会設置要項(平成17年人吉市告示第88号)に基づき設置された運営協議会へ毎年度提出し、事業の進捗、公平性等について評価を受けるものとする。

(経理)

第11条 第2条第1項ただし書の規定により委託を受けた者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市地域包括支援センター運営事業実施要項

令和2年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)