○人吉市地域包括支援センター運営協議会設置要項

平成17年9月20日

告示第88号

(設置)

第1条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の規定に基づき、人吉市における地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センターをいう。以下「支援センター」という。)の適切な運営を図ることを目的として、人吉市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平27告示25・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援センターの設置に関すること。

(2) 支援センターの運営に関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 医療福祉関係者

(2) 介護保険サービス事業関係者

(3) サービス利用者

(4) 被保険者

(5) その他市長が必要と認める者

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康福祉部高齢者支援課に置く。

(平21告示30・一部改正)

(報酬)

第8条 協議会委員の報酬及び費用弁償については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の定めるところによる。

(令2告示164・一部改正)

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要項は、告示の日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、初年度に委嘱された委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第56号)

この要項は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年告示第25号)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第164号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市地域包括支援センター運営協議会設置要項

平成17年9月20日 告示第88号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第88号
平成21年3月27日 告示第30号
平成21年4月13日 告示第56号
平成27年3月31日 告示第25号
令和2年11月11日 告示第164号