○人吉市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスC実施規則

平成29年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年人吉市規則第1号。以下「総合事業規則」という。)第4条第1号イ(ウ)に規定する通所型サービスC(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則に掲げる用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月18日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)及び総合事業規則で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、総合事業規則第6条第1号の規定にする者に委託することができる。

(基本方針)

第4条 この事業は、日常生活に支障のある生活行為を改善するために次条に規定する事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメント(人吉市介護予防ケアマネジメント事業実施規則(平成29年人吉市規則第11号)に規定する事業をいう。)に基づき、当該事業を利用する者の個別性に応じて包括的なプログラムを行うことにより、当該事業を利用する者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(対象者)

第5条 この事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、総合事業規則第5条第1項第2号に規定する者であって、介護予防ケアプランに当該通所型サービスCの利用が位置付けられたものとする。

(事業内容)

第6条 この事業は、利用者に対し、理学療法士、健康運動指導士、その他の保健・医療の専門職により機能回復訓練等の包括的なプログラムを提供するものとする。

(利用期間)

第7条 この事業の利用期間は、事業の利用を開始した日から6か月を限度とする。

(実施回数)

第8条 この事業による通所回数は、前条の利用期間内において、原則として週1回とする。

(費用の負担)

第9条 通所型サービスCの実施に伴う利用料金及び食材費その他サービスを実施するために必要な費用は、利用者の負担とする。

2 前項の費用は、別表に定める区分に応じた額とし、市(当該事業を委託する場合にあっては、当該施設)において徴収する。ただし、当該施設が市が設置する公の施設である場合における費用については、当該施設の条例に定める例により徴収する。

(利用の届出)

第10条 事業の利用を希望する事業対象者は、市長に対し、人吉市通所型サービスC事業利用届出書(以下「利用届出書」という。)により届出をするものとする。

2 前項の届出をした者(以下「利用者」という。)又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 市長が事業の利用を必要でないと認めたとき。

(2) 住所を変更しようとするとき。

(3) 事業対象者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(利用者の登録及び委託先への通知)

第11条 市長は、利用届出書を受理した場合は、利用者台帳に登録するものとする。

2 事業を委託する場合において、受託事業者がある場合は、人吉市通所型サービスC事業決定通知書により、当該受託事業者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用料金

(1回当たり)

食材費等

(1食当たり)

食事提供がある場合

400円

500円

食事提供がない場合

200円

0円

人吉市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスC実施規則

平成29年3月31日 規則第8号

(令和3年3月31日施行)