○人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成29年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市(以下「市」という。)における介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(2) 旧介護予防通所介護 医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)で使用する用語の例による。

(平30規則26・平31規則9・一部改正)

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、住民主体による多様なサービスの充実により、地域における介護予防の推進と高齢者等の日常生活における自立支援を目的とする。

(総合事業の内容)

第4条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)

(ア) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準による訪問型サービスをいう。)

(イ) 訪問型サービスB(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による訪問型支援をいう。)

(ウ) 訪問型サービスC(保健・医療等の専門職により提供される短期間で行われる訪問型サービスをいう。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)

(ア) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による通所型サービスをいう。)

(イ) 通所型サービスB(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による通所型支援をいう。)

(ウ) 通所型サービスC(保健・医療等の専門職により提供される短期間で行われる通所型サービスをいう。)

 その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)

(2) 一般介護予防事業

(平31規則9・一部改正)

(総合事業の対象者)

第5条 前条第1号のサービス(以下「介護予防・日常生活支援サービス」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 基本チェックリストにより、介護予防・日常生活支援サービスの利用が必要と認める者

2 前条第2号の一般介護予防事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第1号被保険者

(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者

(平31規則9・一部改正)

(総合事業の実施方法)

第6条 総合事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が必要と認めるときは次に掲げる実施方法によることができる。

(1) 規則第140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施

(2) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(3) 市において活動しているNPO法人又はボランティア団体等への補助金の助成による実施

(平30規則15・一部改正)

(事業対象者要件の確認等)

第7条 介護予防・日常生活支援サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に基本チェックリストを提出するものとする。

2 申請者が第5条第1項第2号の要件に該当するかどうかの確認は、原則として、前項の基本チェックリストの内容及び事業対象者との面接によって行い、該当の有無を審査するものとする。

3 前項の要件に該当した申請者(以下「事業対象者」という。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防マネジメント依頼(変更)届出書を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出をした事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨を被保険者証に記載し交付するものとする。

5 第3項の届出は、事業対象者に代わって、事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(総合事業に要する費用の額)

第8条 第4条第1号ア(ア)に要する費用の額は、別表第1に定める単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する1単位の単価を乗じて得た額とする。

2 第4条第1号イ(ア)に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価に規定する1単位の単価を乗じて得た額とする。

3 第4条第1号エに要する費用の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援費に要する費用の額とする。

(平31規則9・令元規則6・一部改正)

(総合事業に要する費用の支給)

第9条 事業対象者で、介護予防・生活支援サービス事業を利用する者(以下「事業利用者」という。)のうち、第4条第1号ア(ア)及び同号イ(ア)に定めるサービスの利用者(以下この項及び次項において「サービスA利用者」という。)に支給する法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、前条第1項で算定した額の100分の90に相当する額とする。

2 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、前2項の規定によるサービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、サービスA利用者に代わり当該指定事業者に前項に規定するサービス費を支払うものとする。

(平30規則26・平31規則9・令元規則6・一部改正)

(支給限度額)

第10条 第4条第1号ア(ア)及び同号イ(ア)に定めるサービスについて算定される単位数の合計は、別表第3に掲げる単位数を超えないものとする。

(平31規則9・令元規則6・一部改正)

(費用負担)

第11条 介護予防・生活支援サービスの実施において、実費が生じるときは、その費用は事業利用者が負担するものとする。

(平31規則9・旧第12条繰上)

(高額介護予防サービス費相当事業)

第12条 市長は、総合事業において、第4条第1号ア(ア)及び同号イ(ア)に定めるサービスの利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額の支給要件、支給額その他必要な事項は、令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(平30規則26・一部改正、平31規則9・旧第13条繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

(守秘義務)

第13条 総合事業に従事する者(市、指定事業者、ボランティア団体等をいう。)は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平31規則9・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則9・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による介護予防・日常生活支援総合事業の実施のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平31規則9・全改、令元規則6・令3規則8・一部改正)

1 訪問型サービスA費

(1) 訪問型サービスA費1 117単位

(2) 訪問型サービスA費2 117単位

(3) 訪問型サービスA費3 212単位

(4) 訪問型サービスA費4 212単位

(5) 訪問型サービスA費5 232単位

(6) 訪問型サービスA費6 232単位

(7) 介護職員応援加算Ⅰ1 166単位

(8) 介護職員応援加算Ⅰ2 330単位

(9) 介護職員応援加算Ⅱ1 125単位

(10) 介護職員応援加算Ⅱ2 245単位

(11) 介護職員応援加算Ⅲ1 63単位

(12) 介護職員応援加算Ⅲ2 120単位

(13) 初回加算 200単位

(14) 生活機能向上連携加算 100単位

(15) 遠隔地提供加算Ⅰ 37単位

(16) 遠隔地提供加算Ⅱ 18単位

備考

1 (1)から(6)、(15)及び(16)について、1回につき算定するものとする。

2 (7)から(14)までについて、1月につき算定するものとする。

3 (1)から(6)までについて、第4条第1号ア(ア)の利用者が事業所と同一建物又はこれ以外の同一建物において20人以上である場合は、単位数に90/100を乗じる。

4 (1)、(3)及び(5)について、事業対象者及び居宅要支援被保険者に対して、週1回サービスを提供する場合に算定するものとする。

5 (2)、(4)及び(6)について、居宅要支援被保険者のうち要支援2の認定を受けた者に対して、週2回サービスを提供する場合に算定するものとする。

6 (1)及び(2)について、30分未満の簡易な家事援助について算定するものとする。

7 (3)及び(4)について、30分以上45分未満の家事援助中心型の生活援助について算定するものとする。

8 (5)及び(6)について、45分以上60分未満の身体介護中心型の生活援助について算定するものとする。

9 (7)から(14)について、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

10 介護職員応援加算Ⅰについて、介護職員処遇改善加算Ⅰに相当するものとし、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

11 介護職員応援加算Ⅱについて、介護職員処遇改善加算Ⅱに相当するものとし、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

12 介護職員応援加算Ⅲについて、介護職員処遇改善加算Ⅲに相当するものとし、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

13 (7)から(12)までについて、第4条第1号ア(ア)の利用者が事業所と同一建物又はこれ以外の同一建物において利用者20名以上である場合は、(7)は16単位、(8)は31単位、(9)は13単位、(10)は30単位、(11)は7単位、(12)は10単位を減算する。

14 (15)について、事業所が矢岳町及び田野町に居住する利用者に対し、サービスを提供した場合に限り算定するものとする。

15 (16)について、事業所が大野町、鹿目町、東大塚町、西大塚町及び中神町字段山に居住する利用者に対し、サービスを提供した場合に限り算定するものとする。

16 (1)ら(16)までについては、全て支給限度額の範囲内の算定項目とする。

別表第2(第8条関係)

(平31規則9・全改、令元規則6・令3規則8・一部改正)

1 通所型サービスA費

(1) 通所型サービスA費1 317単位

(2) 通所型サービスA費2 329単位

(3) 通所型サービスA費3・半日 225単位

(4) 通所型サービスA費4・半日 234単位

(5) 若年性認知症受入加算 240単位

(6) 生活機能向上グループ活動加算 100単位

(7) 運動器機能向上加算 225単位

(8) 栄養改善加算 150単位

(9) 口腔機能向上加算 150単位

(10) 選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位

(11) 選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位

(12) 事業所評価加算 120単位

(13) 入浴介助体制強化加算 20単位

(14) 人員配置加算Ⅰ 18単位

(15) 人員配置加算Ⅱ 6単位

(16) 介護職員応援加算Ⅰ1 125単位

(17) 介護職員応援加算Ⅰ2 228単位

(18) 介護職員応援加算Ⅱ1 95単位

(19) 介護職員応援加算Ⅱ2 170単位

(20) 介護職員応援加算Ⅲ1 48単位

(21) 介護職員応援加算Ⅲ2 92単位

(22) 遠隔地送迎加算Ⅰ 30単位

(23) 遠隔地送迎加算Ⅱ 15単位

備考

1 (1)から(4)まで、(14)及び(15)について、1回につき算定するものとする。

2 (5)から(12)まで及び(16)から(21)までについて、1月につき算定するものとする。

3 (1)及び(2)について、通所型サービス規則第4条に規定する事業の内容(以下「事業内容」という。)の提供時間が5時間以上の場合に算定するものとする。

4 (3)及び(4)について、事業内容の提供時間が3時間以上5時間未満の場合に算定するものとする。

5 (1)、(3)、(16)、(18)及び(20)について、事業対象者及び居宅要支援被保険者のうち要支援1の認定を受けた者に対して算定するものとする。

6 (2)、(4)、(17)、(19)及び(21)について、居宅要支援被保険者のうち要支援2の認定を受けた者に対して算定するものとする。

7 (1)から(4)までについて、第4条第1号イ(ア)の利用者が事業所と同一建物又はこれ以外の同一建物において20人以上である場合は、所定単位数に80/100を乗じる。

8 (1)から(4)までについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

9 (5)から(13)までについて、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

10 人員配置加算Ⅰについて、通所型サービス規則第5条第3号に規定する介護職員(以下「介護職員」という。)のうち、介護福祉士及び機能訓練指導員が1以上従事した場合に算定するものとする。

11 人員配置加算Ⅱについて、介護職員のうち、勤続年数3年以上の者が1以上従事した場合に算定するものとする。

12 介護職員応援加算Ⅰについて、介護職員処遇改善加算Ⅰに相当するものとし、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

13 介護職員応援加算Ⅱについて、介護職員処遇改善加算Ⅱに相当するものとし、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

14 介護職員応援加算Ⅲについて、介護職員処遇改善加算Ⅲに相当するものとし、その算定要件については、算定基準に準ずるものとする。

15 (16)から(21)までについて、第4条第1号イ(ア)の利用者が事業所と同一建物又はこれ以外の同一建物において利用者20人以上である場合は、(16)は22単位、(17)は46単位、(18)は22単位、(19)は39単位、(20)は8単位、(21)は20単位を減算する。

16 (16)から(21)までについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、(16)は33単位、(17)は61単位、(18)は28単位、(19)は57単位、(20)は11単位、(21)は25単位を減算する。

17 遠隔地送迎加算Ⅰについて、事業所が矢岳町及び田野町に居住する利用者を送迎する場合に限り、片道につき算定するものとする。

18 遠隔地送迎加算Ⅱについて、事業所が大野町、鹿目町、東大塚町、西大塚町及び中神町段山に居住する利用者を送迎する場合に限り、片道につき算定するものとする。

19 (13)について、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合に、1日につき算定するものとする。なお、利用者から負担金を徴取する場合は、その上限を300円とする。

20 (1)から(23)までについては、全て支給限度額の範囲内の算定項目とする。

別表第3(第10条関係)

(令元規則6・一部改正)

1 支給限度額

(1) 事業対象者 5,032単位

(2) 要支援1 5,032単位

(3) 要支援2 10,531単位

人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成29年1月24日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)