○人吉市介護予防ケアマネジメント事業実施規則
平成29年3月31日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護予防ケアマネジメント
第1節 基本方針(第3条)
第2節 事業の実施方法(第4条―第25条)
第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第26条)
第3章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年人吉市規則第1号。以下「総合事業規則」という。)第4条第1項(1)エに規定する介護予防ケアマネジメントに係る事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に掲げる用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月18日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)及び総合事業規則で使用する用語の例による。
(令元規則11・一部改正)
第2章 介護予防ケアマネジメント
第1節 基本方針
(基本方針)
第3条 この事業は、事業を利用する者がその心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、事業を利用する者の選択に基づき、総合事業規則に規定する事業等を包括的かつ効率的に利用できるように必要な援助を行うことにより、地域において自立した日常生活を送ることができるよう、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
2 事業を実施する者は、事業の提供に当たっては、事業を利用する者の意思及び人格を尊重し、常に事業を利用する者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の指定第1号事業者(総合事業規則第6条第2号に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
第2節 事業の実施方法
(実施方法)
第4条 この事業は、人吉市地域包括支援センター(人吉市地域包括支援センター運営事業実施要項(令和2年人吉市告示第39号)第2条に規定する人吉市地域包括支援センターをいう。以下「地域包括支援センター」という。)において実施するものとする。
2 前項の地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を指定居宅介護支援事業所(法第46条第1項の指定居宅介護を行う事業所をいう。以下「事業実施者」という。)に委託することができる。
(令3規則12・一部改正)
(遵守事項)
第5条 地域包括支援センターは、事業を委託するに当たって、中立性及び公正性の確保を図るため、地域包括支援センター運営協議会の審査及び承認を経なければならない。
2 事業実施者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。
(2) 事業の業務を実施する介護支援専門員が、この章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、総合事業規則第5条第1項に規定する者とする。
(事業の類型)
第7条 この事業は、介護予防ケアマネジメントA(実施要綱別記1の第2に規定するケアマネジメントAをいう。以下同じ。)により実施する。
2 介護予防ケアマネジメントAの業務の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 前条の対象者のうち、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の申込みの受付に関すること。
(2) 重要事項、サービス利用説明及び契約締結に関すること。
(3) 興味関心チェックシート、人吉市のアセスメントシート等の利用によるアセスメントの実施に関すること。
(4) ケアプラン(規則第140条の62の5第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業により居宅要支援者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)原案の作成に関すること。
(5) サービス担当者会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。)の開催に関すること。
(6) ケアプランの交付に関すること。
(7) サービス提供に係る指定第1号事業者等との連絡調整に関すること。
(8) サービス提供状況の把握及びモニタリング(利用者を訪問し、又は電話等の方法により利用者の状況を確認することをいう。)に関すること。
(9) 事業における実績報告に関すること。
(10) 第10条の規定により算定された額の費用の請求に関すること。
(令3規則12・一部改正)
(管理者の責務)
第8条 地域包括支援センターの管理者(以下「管理者」という。)は、担当職員その他の従業者の管理、事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、担当職員その他の従業員にこの章の規定を遵守させるため必要な指導命令を行うものとする。
(令3規則12・一部改正)
(設備及び備品等)
第9条 事業実施者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、相談室その他事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(委託料)
第10条 事業を実施した事業実施者は、介護予防ケアマネジメント費として、利用者1人につき1月当たり3,400円を市長に請求するものとする。
2 市長は、事業実施者が利用者に対し、新規にケアプランを作成した場合は、当該利用者に事業を開始した月に限り、前項の介護予防ケアマネジメント費の額に2,500円を加算した額を支払うものとする。
3 市長は、利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護(人吉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年人吉市条例第13号。以下「人吉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、事業実施者が当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能居宅介護事業所(人吉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能居宅介護事業所をいう。)に情報提供した場合には、第1項の介護予防ケアマネジメント費の額に3,000円を加算した額(以下「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算額」という。)を事業実施者に支払うものとする。ただし、当該利用者について、利用開始前6月以内において、当該利用による当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について、既に小規模多機能型居宅介護事業所連携加算額を支払った場合は、この限りでない。
4 市長は、事業実施者が介護予防ケアマネジメントを受託する場合、初回に限り、委託連携加算額として第1項の介護予防ケアマネジメント費の額に3,000円を加算した額を支払うものとする。
(令元規則11・令3規則12・令6規則16・一部改正)
(事業費に係る審査及び支払)
第11条 市長は、前条の規定により算定された額にかかる審査及び支払の事務の一部を、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託することができる。
(利用者負担)
第12条 事業に係る利用者の費用負担は、原則としてないものとする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第13条 事業実施者は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、対象者のうち事業を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。又はその家族に対し、第25条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 事業実施者は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、ケアプランが第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第14条 事業実施者は、正当な理由なく事業の提供を拒んではならない。
(受給資格等の確認)
第15条 事業実施者は、事業の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は総合事業規則第5条第1項第2号に規定する者(以下「2号対象者」)の該当の有無を確かめるものとする。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第16条 事業実施者は、被保険者の要支援認定又は2号対象者の該当の有無(以下「要支援認定等」という。)の判断に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 事業実施者は、事業の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定等の申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援者等の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 事業実施者は、利用者の要支援認定の更新申請が、遅くとも当該要支援認定の有効期間の満了日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(利用者に対するケアプラン等の書類の交付)
第17条 事業実施者が、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者から申出があった場合には、当該利用者に対し、直近のケアプラン及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する市長への通知)
第18条 事業実施者は、利用者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。
(1) 正当な理由がなくケアプランに位置づけられた介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)の利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(従業者の健康管理)
第19条 事業実施者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密の保持等)
第20条 担当職員その他の従業者又は従業員であった者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も同様とする。
2 事業実施者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(指定第1号事業者等からの利益収受の禁止等)
第21条 事業実施者及び管理者は、ケアプランの作成又は変更に関し、この事業の担当職員に対して特定の指定第1号事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 事業実施者は、ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定第1号事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 事業実施者及びその従業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定第1号事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該指定第1号事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第22条 事業実施者は、自ら提供した事業又は自らがケアプランに位置づけた事業関連サービスに対する利用者及び利用者の家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
(事故発生時の対応)
第23条 事業実施者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には速やかに市長、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業実施者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第24条 事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業実施者は、利用者に対する事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第7条第2項第7号に規定する指定第1号事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳
ア ケアプラン
イ アセスメントの結果の記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ モニタリングの結果の記録
オ 評価の記録
(3) 第18条に規定する市長への通知に係る記録
(4) 第22条に規定する苦情内容等の記録
(運営規程)
第25条 事業実施者は、次に掲げる事業の運営について重要事項に関する規程を定めるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 担当職員の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 事業の提供方法及び内容
(5) 通常の事業の実施地域
(6) その他運営に関する重要事項
第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(事業の提供に当たっての留意点)
第26条 事業実施者は、事業の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 単に運動機能や栄養改善、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や利用者の生活環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。
(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。
(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を期限を定めて設定し、利用者、事業実施者等とともに目標を共有すること。
(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。
(5) サービス担当者会議等を通じて、専門職等との連携により、地域における様々な総合事業以外の保健医療・福祉サービス、住民主体のサービス等又は地域の予防活動等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。
(6) 予防給付及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。
(7) ケアプランの策定に当たっては、利用者の特性を重視した効果的なものとすること。
(8) 生活機能が改善された後についてもその状態の維持への支援に努めること。
第3章 雑則
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、令和6年度以後に実施する委託に係る介護予防ケアマネジメント費の請求から適用し、令和5年度以前に実施した委託に係る介護予防ケアマネジメント費の請求については、なお従前の例による。