○人吉市介護保険条例施行規則

平成20年4月1日

規則第19号

人吉市介護保険条例施行規則(平成12年人吉市規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条)

第3章 認定(第5条―第7条)

第4章 保険給付(第8条―第17条)

第5章 保険給付の制限等(第18条)

第6章 保険料等(第19条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び人吉市介護保険条例(平成12年人吉市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に関する届出等)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

2 省令第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

3 省令第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

4 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(介護保険資格者証の交付)

第4条 市長は、法令の規定により被保険者がその被保険者証を市長に提出した場合において必要があると認めるときは、当該被保険者に対し、介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第5条 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第7号)とする。

(主治医意見書)

第6条 法第27条第6項の規定に基づき、意見を求められた主治の医師は、主治医意見書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第7条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)のとおりとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第8条 省令第77条第1項による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第10号)、省令第95条の2第1項による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)とする。

(居宅介護サービス費等の償還払いの支給申請)

第9条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項及び第66条第4項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第10条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業所又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)

第11条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(請求書)(様式第14号)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の可否を決定し、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書及び支払通知書(様式第15号)により当該申請者に通知しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)

第12条 省令第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(請求書)(様式第16号)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書及び支払通知書(様式第15号)により当該申請者に通知しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第13条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費申請書(請求書)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(負担限度額申請等)

第14条 省令第83条の6第1項及び第97条の4第1項による申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第18号)とする。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額の認定を行ったときは、介護保険負担限度額認定証(様式第19号)を交付するものとする。

(特定負担限度額申請等)

第15条 施行法第13条第7項による申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)とする。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額の認定を行ったときは、介護保険負担限度額認定証(様式第19号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額、免除等)

第16条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「サービス費等の額の特例」という。)に係る割合は、次のとおりとする。ただし、省令第83条又は同第97条に規定する特別の事情が生じたことにより当該世帯の生計を主として維持する者の前年の収入額又は収入の見込額(以下「収入額等」という。)が5割以上減少すると認められるときに限る。

前年中の収入額

割合

100万円以下

100分の100

100万円を超え300万円以下

100分の97

300万円を超えるとき。

100分の94

2 サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者は、次の各号に定める書類を添付して、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第83条第1項第1号又は同第97条第1項第1号に規定する特別の事情に該当する場合 官公署の発行する罹災証明その他損害の内容及び程度等が確認できるもの

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は同第97条第1項第2号から第4号までに規定する特別の事情に該当する場合 前年及び本年中の給与証明書、年金収入証明書その他の収入額等が確認できるもの

3 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号)を交付するものとする。

4 サービス費等の額の特例を適用する期間は、前項に規定する申請書が提出された日から要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、申請書が提出された日の属する月を含む12月を限度としサービス費等の額の特例を適用することができる。

5 前2項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第2項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)」と、第3項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第24号)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第17条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は、受給資格証明書(様式第25号)を交付しなければならない。

第5章 保険給付の制限等

(介護給付額減額の免除)

第18条 法第69条第1項に基づき、給付額減額の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第6章 保険料等

(口座振替による保険料の納付)

第19条 条例第7条の規定に基づき、普通徴収により保険料を納付する者の口座振替による納付手続については、口座振替による市税等納付事務手続要項(平成7年人吉市告示第27号)の規定を準用する。

(令元規則13・一部改正)

(保険料に関する申告)

第20条 条例第14条の規定に基づく第1号被保険者本人の所得状況等の申告は、介護保険料申告書(様式第27号)による。

(保険料の徴収猶予基準)

第21条 条例第12条で定める市長が保険料の徴収猶予をする基準は、次のとおりとする。

事由

徴収の猶予期間

(第1号関係)

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合

災害等の事由のやんだ日から2月以内

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の死亡により収入が著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

生計を主として維持する者の死亡から2月以内

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことにより、その者の収入が著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

心身に重大な障害を受けている期間中でその届出があった日から2月以内

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことにより、その者の当該年度の所得金額が皆無になった場合

心身に重大な障害を受けたことを届け出た日から2月以内

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

左記の事実が発生しことを届け出た日から2月以内

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が長期間入院したことにより、その者の当該年度の所得金額が皆無になった場合

同上

(第3号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

同上

(第3号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により当該年度の所得金額が皆無になった場合

同上

(第4号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

災害等の事由のやんだ日から2月以内

2 保険料の徴収猶予を申請する者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第28号)に徴収猶予を必要とする理由を証明する次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前項の表第1号関係については、官公署の発行する罹災証明書その他損害の内容及び程度等を確認できるもの

(2) 前項の表第2号関係から第4号関係までについては、給与証明書、年金収入証明書、その他収入の種類及び本年中の総収入額(見込額)を確認できるもの

3 市長は徴収猶予申請書に基づき、申請内容を確認・審査し、決定した内容を徴収猶予決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第30号)を送付するものとする。

(保険料の減免基準)

第22条 条例13条で定める市長が保険料を減免する基準は、次のとおりとする。

事由

軽減又は免除の割合

(第1号関係)

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

人吉市税減免等の基準に関する規則(昭和31年人吉市規則第9号。以下「市税減免規則」という。)第2条第1号ク(イ)(ウ)の規定を準用する。

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の死亡により収入が著しく減少したこと(前年度所得金額の50%以下相当の場合)

全額

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことにより、その者の収入が著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

10分の9

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことにより、その者の当該年度の所得金額が皆無になった場合

全額

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

10分の9

(第2号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が長期間入院したことにより、その者の当該年度の所得金額が皆無になった場合

全額

(第3号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した(前年度所得金額の50%以下相当と認められた)場合

10分の9

(第3号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により当該年度の所得金額が皆無になった場合

全額

(第4号関係)

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

市税減免規則第2条第1号ク(ウ)の規定を準用する。

(第5号関係)

第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合

当該拘禁の期間に係る全額

2 減免する保険料は、前項に掲げる事由が生じた以後の納期に係る保険料について適用する。

3 条例第13条第2項の規定により保険料の減免を申請する者は、介護保険料減免申請書(様式第31号)に減免を受けようとする理由を証明する次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1項の表第1号関係については、官公署の発行する罹災証明書その他損害の内容及び程度等を確認できるもの

(2) 第1項の表第2号関係から第4号関係までについては、給与証明書、年金収入証明書、その他収入の種類及び本年中の総収入額(見込額)を確認できるもの

(3) 第1項の表第5号関係については、収監証明書等拘禁されていることを確認できるもの

4 市長は、介護保険料減免申請書に基づき、申請内容を確認・審査し、決定した内容を介護保険料減免決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

5 保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

6 市長は、減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書(様式第33号)を送付するものとする。

(減免適用期間の特例)

第23条 市長が必要と認めるときは、介護保険料減免申請書の受理前に納期が到来している保険料(既に納付しているものを除く。)についても減免できるものとする。

(虚偽の申請等による減免等の取消し)

第24条 虚偽の申請その他不正な行為により第16条の減額・免除、第21条の徴収猶予又は第22条による軽減・免除を受けたときは、市長は、これらの決定の一部又は全部を取り消すことができる。

第7章 雑則

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則32・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免基準)

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免(以下「特例減免」という。)を受けることのできる対象者(以下「対象者」という。)第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者とする。この場合において、いずれにも該当する場合には第1号を適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる全ての要件に該当する第1号被保険者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2規則32・追加)

第3条 対象世帯に係る特例減免の額は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 附則第7条第1号に該当する対象者 全額

(2) 附則第7条第2号に該当する対象者 表1で算出された第1号保険料額Dに表2の減額又は免除の割合Eを乗じた金額

表1

対象保険料額D=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

減免の対象となる年度

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合E

令和元年度

令和2年度

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

令和3年度

令和4年度

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(令2規則32・追加、令3規則17・令4規則16・一部改正)

第4条 対象者が、新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止や失業に伴い減免の申請をしたときは、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

(令2規則32・追加)

第5条 特例減免は、減免申請書の受理前に納期が到来している保険料(既に納付しているものを含む。)についても減免できるものとする。

(令2規則32・追加)

第6条 特例減免を受けようとする場合における当該減免申請書の提出期限については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令和元年度及び令和2年度分 令和3年3月31日

(2) 令和3年度分 令和4年3月31日

(3) 令和4年度 令和5年3月31日

2 前項の規定にかかわらず、令和2年度分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和2年随時期分」という。)の提出期限は、令和4年3月31日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、令和3年度分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和3年度随時期分」という。)の提出期限は、令和5年3月31日とする。

(令3規則17・追加、令4規則16・一部改正)

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の人吉市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の附則第2条から第6条まで(以下「改正附則」という。)の規定は、令和元年度分及び令和2年度分(令和2年随時期分を含む。)の保険料にあっては、令和2年2月1日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている第1号保険料について適用し、令和3年度分の保険料にあっては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている第1号保険料について適用し、令和4年度分(令和3年度随時期分を含む。)の保険料にあっては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている第1号保険料について適用し、令和2年1月31日以前の納期限分については、なお従前の例による。

2 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とみなす。

(令3規則17・令4規則16・一部改正)

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改)

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(平27規則35・全改)

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(令4規則26・全改)

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(平27規則35・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(令元規則13・全改)

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(平28規則8・全改)

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(令元規則13・全改)

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(平27規則35・全改)

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(令3規則32・全改)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改)

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(平27規則35・全改、令3規則32・一部改正)

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(平27規則35・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平27規則35・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平28規則8・全改)

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人吉市介護保険条例施行規則

平成20年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年10月11日 規則第38号
平成30年3月15日 規則第4号
令和元年12月3日 規則第13号
令和2年6月24日 規則第32号
令和3年4月15日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第32号
令和4年3月28日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第26号