○人吉市税減免等の基準に関する規則
昭和31年5月8日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条及び第142条の規定に基づき、市税減免等の基準に関し定めることを目的とする。
(平13規則15・平15規則26・平15規則30・一部改正)
(1) 市民税
ア 貧困により公私の扶助を受ける者 税額の全額免除
イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人 税額の全額免除
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まないもの 税額の全額免除
エ 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体で収益事業を営まないもの 税額の全額免除
オ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの 税額の全額免除
カ 賦課期日後において生活扶助を受けることになった者(その後納期の到来するものにつき) 税額の全額免除
キ 学生、生徒(勤労学生を除く。) 税額の全額免除
ク 天災地変及びその他これに類する災害(以下「災害」という。)を被った場合
(ア) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
納税義務者が死亡した場合 | 全部 |
納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(イ) その者(納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により所得割額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(ウ) 農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
ケ 長期にわたる疾病のため、当該年度の所得金額が皆無になったとき 税額の全額免除
コ 納税義務者が死亡しその相続人が未成年若しくは無職等によりその負担に堪えないものと認めたとき 税額の全額免除
(2) 固定資産税
ア 貧困により公私の扶助を受ける者の中特に必要と認められる者 税額の全額免除
イ 災害により土地が流失、埋水没又は崩壊し、作付不能又は使用不能となった場合
(ア) 被害面積が当該土地の面積の8割以上のとき 税額の全額免除
(イ) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満のとき 税額の100分の80軽減
(ウ) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満のとき 税額の100分の60軽減
(エ) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満のとき 税額の100分の40軽減
ウ 災害により家屋に被害があった場合
(ア) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形を止めないとき 税額の全額免除
(イ) 山崩、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の80軽減
(ウ) 軒下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の60軽減
(エ) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理取替を要する場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の40軽減
エ 災害により償却資産に被害があった場合
(ア) 当該資産が全壊し使用不能となったとき 税額の全額免除
(イ) 当該資産の価格の6割以上の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の80軽減
(ウ) 当該資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の60軽減
(エ) 当該資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の40軽減
(オ) 他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率を勘案の上必要と認められる限度において免除又は軽減する。
オ 固定資産を公益のため直接専用するとき(有料で使用するものを除く。) 税額の全額免除
(3) 軽自動車税
公益のため直接専用するもの 税額の全額免除
(4) 入湯税
ア 次に掲げる者については、課税を免除する。
(ア) 公の施設で、健康の増進を目的とした施設の鉱泉浴場を利用する者
(イ) 常時研修を目的とした施設の鉱泉浴場を利用する者
(ウ) 利用料金が1,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以下の施設の鉱泉浴場を利用する者(日帰り客に限る。)
(5) 都市計画税
都市計画税の減免については、第2号の規定の例により減免する。
(平13規則15・平15規則26・平15規則30・平20規則29・平20規則38・平28規則24・令3規則15・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の市税から適用する。
2 災害による被害者に対する市税の減免に関する規則(昭和28年人吉市規則第44号)は、廃止する。
附則(昭和33年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
2 昭和46年6月30日までの減免に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人吉市税減免基準に関する規則の規定は、平成3年9月27日から適用する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市税減免基準に関する規則の規定は、平成7年5月1日以後に申告納付期限が到来する法人の市民税から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成25年11月30日までの間、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人については、第2条の規定による改正後の人吉市税減免等の基準に関する規則第2条第1号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人並びに第3条の規定による改正後の人吉市財産規則第10条の5第3項第1号に規定する公益社団法人又は公益財団法人と同様に扱うものとする。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成21年1月2日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。