○人吉市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護認定審査会(第4条・第5条)

第3章 保険料(第6条―第15条)

第4章 罰則(第16条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び関係法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平21条例8・一部改正)

(基本理念)

第2条 この条例の施行については、市民が個人として尊重されることを基本理念とし、介護保険制度の円滑な実施により、市民が安心して心豊かな生活が営まれることをめざすものとする。

2 前項に規定する基本理念の実現に当たっては、次に掲げる事項が尊重されなければならない。

(1) 自立支援 市民は、可能な限り、居宅等においてその持ちうる能力に応じ、自立した日常生活を営むことができること。

(2) 自己選択権・自己決定権の尊重 市民は、介護サービスを受けるに際しては自己選択権・自己決定権を有すること。

(3) 利用者の視点に立った介護サービスの提供 介護サービスの提供は、利用者の視点に基づいて行われること。

(市民及び市の努力)

第3条 市民は、健康の保持増進に努めるとともに、その持ちうる能力の維持向上に努めるものとする。

2 市民は、互いに自己の有する能力を活用して地域連帯の理念に基づいて支え合い、助け合う社会を築いていくために協力するものとする。

3 市は、前条の基本理念実現のため必要な介護サービスの種類及び提供量の確保に努力しなければならない。

4 市は、第2項に規定する市民の相互協力に必要な支援を行うものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第4条 人吉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。

(規則への委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,900円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,200円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,500円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,000円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,000円」とあるのは、「36,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率に準用する。この場合において、第2項中「22,000円」とあるのは、「51,300円」と読み替えるものとする。

(平15条例11・平18条例8・平21条例8・平24条例4・平27条例11・平27条例21・平30条例8・平31条例8・令元条例1・令2条例19・令3条例11・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平15条例40・平21条例8・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例8・平27条例11・一部改正)

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(平13条例14・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間に限りその徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平27条例34・一部改正)

(保険料の減免)

第13条 市長は、次のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと。

(6) その他規則で定める事由に該当したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平19条例24・平27条例34・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯員の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯員が同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平12条例37・平14条例38・一部改正)

(要介護認定・要支援認定関係資料の開示)

第15条 要介護認定・要支援認定に係る被保険者本人への関係資料の開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号。次項において「個人情報保護法等」という。)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか個人情報保護法等の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例38・令4条例26・一部改正)

第4章 罰則

(罰則)

第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平18条例8・一部改正)

第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例8・一部改正)

第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,600円

2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,700円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 平成13年1月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(100円未満は切り捨てる。)とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額(100円未満は切り捨てる。)とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額(100円未満は切り捨てる。)

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)の合算額(100円未満は切り捨てる。)

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、 第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)の合算額(100円未満は切り捨てる。)

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額(1円未満は切り捨てる。)に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額(100円未満は切り捨てる。)

(延滞金の割合の特例)

第6条 第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例50・令2条例53・一部改正)

(人吉市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第7条 人吉市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年人吉市条例第17号)は、廃止する。

(整備法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「整備法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 整備法附則第14条第3項の規定に基づき、法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例11・追加)

(平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条第1項ただし書の規定は、平成13年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成12年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第14条の規定は、平成16年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成15年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第11号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成15年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条の規定は、平成16年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成15年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 37,100円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 37,100円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 46,600円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 42,100円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 42,100円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 51,100円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 60,700円

(平20条例9・一部改正)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 46,600円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 46,600円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 51,100円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 56,200円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 56,200円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 60,700円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 65,200円

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 46,600円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 46,600円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 51,100円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 56,200円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 56,200円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 60,700円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 65,200円

(平20条例9・追加)

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成19年度以後の年度分の介護保険料から適用する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第6条の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の介護保険料については、なお、従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第6条の規定にかかわらず、52,400円とする。

第4条 平成21年度における保険料率は、第6条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1号に掲げる者 28,300円

(2) 第6条第2号に掲げる者 31,200円

(3) 第6条第3号に掲げる者 42,500円

(4) 第6条第4号に掲げる者 56,700円

(5) 第6条第5号に掲げる者 68,000円

(6) 第6条第6号に掲げる者 70,800円

(7) 第6条第7号に掲げる者 85,000円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 51,000円

2 平成22年度における保険料率は、第6条及び附則第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1号に掲げる者 28,700円

(2) 第6条第2号に掲げる者 31,600円

(3) 第6条第3号に掲げる者 43,100円

(4) 第6条第4号に掲げる者 57,500円

(5) 第6条第5号に掲げる者 69,000円

(6) 第6条第6号に掲げる者 71,800円

(7) 第6条第7号に掲げる者 86,200円

(8) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 51,700円

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第6条の規定は、平成24年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第6条の規定にかかわらず、63,700円とする。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の人吉市介護保険条例第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の人吉市介護保険条例第6条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の人吉市介護保険条例第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の人吉市介護保険条例第6条の規定は、平成31年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の人吉市介護保険条例第6条の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料から適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の附則第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第6条の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料から適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

人吉市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第13号
平成12年9月27日 条例第37号
平成13年6月25日 条例第14号
平成14年9月25日 条例第38号
平成15年3月24日 条例第11号
平成15年12月22日 条例第40号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年9月25日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第50号
平成27年3月19日 条例第11号
平成27年4月10日 条例第21号
平成27年12月24日 条例第34号
平成30年3月23日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第8号
令和元年5月1日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第53号
令和3年3月26日 条例第11号
令和4年9月28日 条例第26号