○人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、条例第3条に規定する指定管理者を公募するに当たっては、公告又は広報若しくはホームページへの掲載等必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)に規定する者に該当する者
(4) 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年人吉市告示第52号)に基づく指名停止期間中の者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていない者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に定めるもののほか、申込資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(申請書等)
第4条 条例第4条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定管理者の指定申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1号に規定する事業計画書及び収支計画書
(3) 条例第4条第2号に規定する定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(様式第2号)
(4) 条例第4条第3号に規定する経営状況及び運営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている法人等のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している法人等のみ。)
ウ 現事業年度の収支報告書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている法人等及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する法人等のみ。)
エ 法人等の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、人吉市指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、副市長、総務部長、復興政策部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、教育部長及び水道局長をもって組織する。
(平19規則9・平21規則8・平25規則7・平29規則12・令3規則29・令4規則21・令6規則20・一部改正)
(会長)
第7条 選定委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
(平19規則9・一部改正)
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、指定管理候補者の選定並びに指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理判断その他指定管理者制度の運用に関し必要な事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。
2 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
(関係職員等の出席等)
第10条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員、外部の学識経験者等を会議に出席させその説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。