○人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

平成6年7月22日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する建設工事、調査、測量、設計等の請負及び委託、物品等の購入、役務の提供等(以下「市工事等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の措置について必要な事項を定めるものとする。

(令4告示44・一部改正)

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、別表第2第8号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ警察署長の意見を聴くものとする。

3 市長が指名停止を行ったときは、市工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事件により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長い期間をもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号の1に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りでない。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第5号又は第6号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第5号の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 市長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めたときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(指名停止の審議)

第9条 有資格業者の指名停止の審議は、人吉市工事指名競争入札参加者選定審査会において行う。

(施行期日)

1 この要領は、告示の日から施行する。

(人吉市工事指名競争入札参加者指名停止措置要項の廃止)

2 人吉市工事指名競争入札参加者指名停止措置要項(昭和55年人吉市告示第58号。次項において「旧要項」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧要項の失効前になされた行為に対する指名停止の適用については、なお従前の例による。

(平成11年告示第40号)

この要領は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第44号)

この要領は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事)

 

1 市工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内

2 市内における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内

(契約違反等)

 

3 市工事等の履行に当たり、第1号に掲げる場合のほか契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

4 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内

5 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内

(安全管理の不適切により生じた工事関係者事故)

 

6 市工事の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内

7 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)

(令4告示44・一部改正)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が人吉市の職員(以下「市職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

公訴を知った日から 3箇月以上12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。)

公訴を知った日から 2箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

公訴を知った日から 1箇月以上6箇月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上4箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

4 代表役員等が市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から 2箇月以上5箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

5 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内

6 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。

当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内

(談合)

 

7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から 1箇月以上12箇月以内

(暴力団又は暴力団関係者の利用等)

 

8 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。

当該認定をした日から 2箇月以上6箇月以内

ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

 

イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

 

ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

 

(不正又は不誠実な行為)

 

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内

(入札執行における不誠実な行為)

 

11 市工事等の入札の執行に当たり、正当な理由がなく不参若しくは遅参した場合又は入札担当者の指示に従わず、入札の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内

人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

平成6年7月22日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)