○人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年9月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることができる公の施設は、当該公の施設の設置及びその管理に関する事項を定める条例の定めるところによる。

(公募)

第3条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付の期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせようとする期間

(5) 申請資格

(6) 選定の基準

(7) その他市長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第4条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則又は教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に当該公の施設を管理する市長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書及び収支計画書

(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 当該法人等の経営状況及び運営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要なものとして別に定める書類

(選定基準)

第5条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の安全及び平等な利用の確保並びにサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。

(5) その他市長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第6条 市長等は、次のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第4条の規定による申請がなかったとき又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき法人等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長等は、選定を行おうとする法人等と協議し、第4条各号の書類の提出を求め、前条各号に定める基準に照らし総合的に判断するものとする。

(公募によらない指定管理候補者の選定等)

第7条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるときは、第3条の規定による公募によらないで、人吉市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資法人等」という。)を指定管理候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、選定を行おうとする出資法人等と協議し、第4条各号の書類の提出を求め、第5条各号に定める基準に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第8条 市長等は、前3条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた法人等は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他市長等が別に定める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第10条 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

人吉市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年9月28日 条例第23号

(平成17年10月1日施行)