○人吉市石野公園伝統工芸の村管理規則

平成元年10月5日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市都市公園条例(昭和48年人吉市条例第29号)及び人吉市都市公園条例施行規則(昭和48年人吉市規則第16号)に定めるもののほか、石野公園の伝統工芸の村の区域(以下「伝統工芸の村」という。)の管理、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 伝統工芸の村を管理するため、石野公園管理室(以下「管理室」という。)を置く。

2 管理室は、経済部商工観光課の所管とする。

(令4規則21・一部改正)

(職員)

第3条 管理室に室長、課長補佐その他の職員を置くことができる。

2 室長及び課長補佐は、上司の命を受けて管理室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(令6規則19・一部改正)

(専決事項)

第4条 室長及び課長補佐は、所属職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)に関して次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例若しくは先例になると認められるものは、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(2) 所属職員の服務並びに旅行命令(九州内に限る。)及びその復命に関すること。

(3) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(4) 申請、届出、報告、照会、回答、通知その他往復文書に関すること。

(5) 印刷物の発行及び配布に関すること。

(6) 公用車の配車及び運行に関すること。

(7) 日誌、日表等の査閲に関すること。

(8) その他定例的事務の処理に関すること。

(令6規則19・追加)

(開園時間)

第5条 伝統工芸の村の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入園については、午後4時30分までとする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。

(平17規則13・旧第5条繰上、令6規則19・旧第4条繰下)

(休園日)

第6条 伝統工芸の村の休園日は、毎年12月29日から翌年の1月1日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(平17規則13・旧第6条繰上、平18規則55・一部改正、令6規則19・旧第5条繰下)

(伝統工芸の村以外の区域等の管理)

第7条 管理室は、伝統工芸の村以外の区域及び当該区域にある施設のうち市長が指定する区域及び施設についても、その管理を行うものとする。

(平17規則13・旧第8条繰上、令6規則19・旧第6条繰下)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則13・旧第9条繰上、令6規則19・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市石野公園伝統工芸の村管理規則

平成元年10月5日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成元年10月5日 規則第20号
平成3年3月25日 規則第6号
平成4年3月27日 規則第23号
平成17年3月28日 規則第13号
平成18年12月1日 規則第55号
令和4年4月1日 規則第21号
令和6年4月1日 規則第19号