○人吉市都市公園条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市都市公園条例(昭和48年人吉市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請等)
第2条 条例第3条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園使用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平17規則3・令2規則20・一部改正)
(占用の許可申請等)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所を表示する平面図
(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造を表示する図面
2 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 占用期間が満了したのち、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用期間の満了の前日までに、公園占用更新許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用権等の承継)
第4条 公園使用の権利又は公園占用の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当し、使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。
(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件を相続した場合
(2) 法人等が合併又は分離により占用物件の権利を承継した場合
(3) その他前2号に準ずる事由があると市長が認めた場合
2 前項の規定により使用権等を承継する場合は、使用(占用)承継届にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第5条 占用期間が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに公園占用廃止届により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平25規則11・全改)
(村山公園テニスコートの管理等)
第7条 村山公園テニスコート(夜間照明施設を含む。)の管理及び使用許可並びに夜間照明施設使用料の徴収に関することは、人吉市教育委員会が行う。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に使用する場合 使用料を免除
(2) 公共的団体又は公益団体が、その事務又は事業に使用する場合 使用料を免除
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により緊急用の施設として公園を使用する場合 使用料を免除
(4) 町内会又は地域住民の公共の福祉のために活動を行う団体が、その活動のために使用する場合 使用料を免除
(5) 公共的地域的慣習行事を行うための活動に使用する場合 使用料を免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると市長が認める場合 使用料を免除又は市長が相当と認める額を減額
(平18規則14・追加)
(保管工作物等一覧簿)
第9条 条例第12条の3第2項の規則で定める様式は、様式第1号とする。
(平25規則11・追加)
(保管工作物等一覧簿の備付場所)
第10条 条例第12条の3第2項の規則で定める場所は、復興建設部都市計画課とする。
(平25規則11・追加、令4規則21・一部改正)
(工作物の売却の手続)
第11条 条例第12条の5の規則で定める方法は、競争入札による売却とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合には、随意契約により売却することができる。
(平25規則11・追加)
(平25規則11・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成17年4月1日以降使用する者に適用し、平成17年3月31日までに使用する者については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則11・追加)
(平25規則11・追加、令3規則32・一部改正)