○人吉市都市公園条例

昭和48年9月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(平24条例22・全改)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の基準)

第1条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平24条例22・追加)

(公園の設置基準)

第1条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例22・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条 1の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条で定める公園施設を設置する場合については、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例22・全改、平30条例17・一部改正)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第2条の2 前条第1項ただし書の公園施設を設置する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例22・追加、平30条例17・一部改正)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 商行為、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 火気を使用すること。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。ただし、許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 公園を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平14条例45・平18条例24・平24条例22・一部改正)

(許可の特例)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平24条例22・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(平24条例22・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、前項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公園の利用を制限することができる。

(1) 公園における公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) この条例又は管理の業務に従事する者の指示に従わない者

(3) その他公園の管理上支障があると認められる者

(平24条例22・一部改正)

(有料公園施設)

第6条の2 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(平17条例7・全改、平24条例22・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の許可申請で条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の許可申請で条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び名称

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(平16条例44・平24条例22・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項(第4号及び第5号のうち競技会で商行為を伴わないものを除く。)若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、その使用料の額が100円未満のときは100円とする。

3 使用料(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78の規定により消費税及び地方消費税が課される場合は、前項により算定した額に100分の110を乗じて得た額)に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 使用料は、公園の使用の許可の際徴収する。ただし、占用の期間が1月を超えるときは、毎月5日までに徴収する。

(平16条例44・平24条例22・平25条例47・令元条例22・一部改正)

第10条の2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設の使用料算定については、前条第3項の規定を準用する。

(平17条例7・全改、平24条例22・令元条例22・一部改正)

(使用料の還付等)

第10条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(4) その他特に市長が相当な理由があると認めたとき。

2 第12条第2項に基づく処分又は命令により使用日数に変更を生じた場合は、日割計算により還付する。

(平16条例44・追加、平24条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。この場合において、市は、当該取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している場合

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している場合

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた場合

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平14条例45・平18条例24・平24条例22・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平24条例22・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)第2条に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平24条例22・追加)

(工作物等の価格の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平24条例22・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平24条例22・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平24条例22・追加)

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平18条例24・平24条例22・一部改正)

(損害賠償)

第13条の2 故意又は過失により公園をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(平24条例22・追加)

(公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第13条までの規定は、法第33条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(平24条例22・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平24条例22・追加)

第18条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。

(平24条例22・追加)

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平24条例22・追加)

第20条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、第17条から第19条までの規定の運用については、市長とみなす。

(平24条例22・追加、平30条例17・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市公園条例(昭和23年人吉市告示第2号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、許可を得て現に公園を使用している者は、なお、許可の期間について従前と同様の条件により、当該行為をする許可を受けたものとみなす。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち石野公園の使用料に関する規定は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第28号で、平成元年11月1日から施行)

(平成2年条例第39号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第6号で令和4年3月1日から施行)

別表第1(第6条の2、第10条の2関係)

(平16条例44・一部改正、平17条例7・旧別表第2・一部改正、平24条例22・旧別表・一部改正、平25条例47・令元条例22・令3条例35・一部改正)

公園名

施設名

使用料

村山公園

温水シャワー

1回3分につき 100円

テニスコート

夜間照明

人吉市体育施設条例(平成8年人吉市条例第17号)に定めるところによる

石野公園

キャンプ場

1泊1張につき

テント大(5人用以上) 600円

テント小(4人用以下) 400円

茶宅

1棟につき

9時から12時まで 800円

12時から17時まで 1,200円

9時から17時まで 2,000円

別表第2(第10条関係)

(平24条例22・追加)

(1) 法第5条第1項及び法第6条第1項又は第3項に掲げる行為をする場合

行為

使用料

公園管理者以外の者の公園施設の設置等

人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号)第4条及び第5条に定めるところによる。

電柱等

自動販売機

公園の占用の許可

市道占用料徴収条例(昭和31年人吉市条例第13号)第2条及び別表(電柱、電話柱その他の柱類に関する規定を除く。)に定めるところによる。

(2) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

使用料

商行為その他これらに類する行為

1平方メートルにつき1日

30円

興行を行うこと。

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

募金その他これらに類する行為

1人につき1日

30円

業として写真又は映画を撮影すること。

人吉市都市公園条例

昭和48年9月28日 条例第29号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第29号
昭和53年6月19日 条例第24号
昭和59年4月1日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第28号
平成元年6月26日 条例第41号
平成元年9月25日 条例第49号
平成2年6月25日 条例第39号
平成3年3月25日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第6号
平成8年6月21日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第7号
平成14年12月20日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第44号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年9月26日 条例第24号
平成24年12月17日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第47号
平成30年3月23日 条例第17号
令和元年6月27日 条例第22号
令和3年9月29日 条例第35号