○人吉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和8年3月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和8年人吉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告書及び訂正届)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 人吉市議会議長(以下「議長」という。)は、条例第3条の規定による報告の一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正した部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による請負状況等報告書及び訂正届(以下「報告書等」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)の場所は、人吉市役所4階議会図書室とし、閲覧をすることができる日時は、条例第2条第1項に規定する報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日以降、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間(人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。

2 前項の場合において、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧の全部又は一部を休止することができる。

3 閲覧に係る報告書等は、第1項に規定する場所から持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(期限の特例)

第5条 条例第2条第1項に規定する報告をすべき期限が休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この訓令は、令達の日から施行し、令和8年4月1日から始まる会計年度における請負から適用する。

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人吉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和8年3月18日 議会訓令第1号

(令和8年3月18日施行)