○人吉市学校給食費の口座振替納付事務手続要項
令和6年2月21日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市学校給食費(以下「給食費」という。)の口座振替(自動払込みを含む。以下同じ。)について必要な事項を定め、納付者の利便及び納期内納付の促進を図り、もって自主納付体制の確立及び収納事務の効率化を期することを目的とする。
(対象給食費)
第2条 口座振替の方法により納付できる給食費は、人吉市学校給食費に関する条例(令和5年人吉市条例第39号)に基づく給食費とし、過年度分の給食費は除くものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、人吉市指定金融機関及び収納代理金融機関とする。
(対象者)
第4条 口座振替の方法により納付ができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する給食費の納付義務者(以下「納付義務者」という。)で、当該金融機関に給食費の口座振替を申し込んだ者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替の方法により納付ができる預金口座は、納付義務者が指定した名義の預金口座で、普通預金又は当座預金の口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付義務者は、人吉市学校給食費口座振替依頼書又は自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書(以下「依頼書等」という。)に所要事項を記載の上、取扱金融機関へ提出しなければならない。
(取扱金融機関の処理)
第7条 申込みを受けた取扱金融機関は、納付義務者の依頼書等及び預金口座を確認し、これを受諾したときは、給食費口座振替申込書に確認印を押して人吉市長(以下「市長」という。)へ送付するものとする。
(給食費納付通知書、口座振替データ等の送付等)
第8条 口座振替に係る納付義務者の給食費の納付通知書は、当該納付義務者に送付するものとする。
2 市長は、口座振替により納付義務者から徴収する給食費の明細を記載した口座振替請求データ(以下「請求データ」という。)を毎月取扱金融機関別にとりまとめ、給食費口座振替納付依頼書を添えて取扱金融機関に送信するものとする。
(振替日)
第9条 口座振替により納付義務者から給食費を徴収する日(以下「振替日」という。)は、毎月26日(ただし、12月については、21日とする。)とする。ただし、振替日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって振替日とする。この場合において、口座振替による給食費の徴収ができない(以下「振替不能」という。)納付義務者(以下「振替不能者」という。)に対する再度の口座振替による給食費の徴収は、行わないものとする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、口座振替請求データ記載の金額を納付義務者の指定預金口座から人吉市(以下「市」という。)の預金口座へ振替納付し、完了後、遅滞なく、当該事項を記載した口座振替結果データ(以下「結果データ」という。)を市長に送信しなければならない。
2 取扱金融機関は、振替日において預金不足等により振替不能が生じた場合は、結果データに当該事項を記載し、振替不能明細書とともに市長に送信しなければならない。
(変更又は廃止の手続)
第11条 第6条の手続をした納付義務者が依頼書等の所要事項(預金名義人、預金科目、口座番号等)を変更又は廃止するときは、取扱金融機関へ人吉市学校給食費口座振替依頼書(ゆうちょ銀行の口座振替を廃止するときは、ゆうちょ銀行が指定する書式)を提出しなければならない。
2 前項の届出書を受理した取扱金融機関は、人吉市学校給食費口座振替依頼書の控えを遅滞なく、市長へ送付するものとする。
3 前項の届出がない場合において、市長は、死亡等の理由により給食費の口座振替ができない者であることを確認したときは、職権により口座振替廃止の処理をすることができる。
(取扱手数料)
第12条 市長は、取扱金融機関と協議して別に定める口座振替に伴う取扱手数料の額(当該取扱手数料の合計額に係る消費税相当額を含む。)を当該取扱金融機関に支払うものとする。
(取扱金融機関との協議)
第13条 この要項の運用に当たり、市及び取扱金融機関は、この要項に定めのない事項又はこの要項について疑義が生じた場合は、相互に協議するものとする。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。