○人吉市準公金取扱基準

令和4年9月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この取扱基準は、人吉市(以下「市」という。)の職員(再任用短時間勤務職員、人事交流職員、中長期派遣職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の準公金の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、準公金の事務処理の適正化と事故防止を図ることを目的とする。

(準公金の範囲)

第2条 この取扱基準において「準公金」とは、法人でない団体が保有する人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号)の適用を受けない現金又は動産(預貯金、郵便切手、プリペイドカード、タクシー券、収入印紙、小切手、郵便振替払出証書、郵便為替証書その他の有価証券を含む。)であって、職員が職務上管理するものをいう。

(準公金として取り扱うことができる場合)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、準公金を取り扱うことができる。

(1) 市が準公金を取り扱うことについて、法令に定めがある場合

(2) 市が準公金を保有する団体(以下単に「団体」という。)の構成員である場合

(3) 市が団体の活動を支援することについて公益上の必要性が認められ、かつ、当該団体が自らの現金又は動産を管理することが著しく困難であると認められる場合

2 準公金は、公金の取扱いに準じて、適切かつ厳正に取り扱わなければならない。

3 既に取り扱っている準公金が第1項各号に該当しなくなったときは、団体にその取扱いを引き継ぐよう努めるものとする。この場合において、市は、団体が準公金の取扱いを速やかに引き継ぐことができるよう、必要な助言をするものとする。

(管理責任者等)

第4条 準公金を管理する者(以下「管理責任者」という。)は、団体に係る事務を所管する課等の長とする。

2 管理責任者は、年度当初に、その管理する準公金ごとに、その所属する職員のうちから、準公金の管理に関する事務を処理させる職員(以下「事務担当者」という。)及び事務担当者を補助する職員(以下「事務補助者」という。)を指名するものとする。

3 管理責任者は、事務担当者の指名に当たり、3年を超えて同一の準公金につき同一の職員を指名し、及び複数の準公金について同一の職員を指名してはならない。ただし、取り扱う準公金の数、所属の職員数等の事情により、これにより難いと管理責任者が認めたときは、この限りでない。

(準公金の管理等)

第5条 準公金のうち現金は、個別に預貯金口座で管理しなければならない。

2 準公金並びに準公金に係る預貯金口座の通帳(以下単に「通帳」という。)及び印章は、施錠することができる金庫等安全な場所で保管しなければならない。この場合において、通帳及び印章は、別々の場所に保管するよう努めなければならない。

3 前項の通帳及び印章の保管は、第4条第1項及び第2項に定める者の各々において管理するものとする。

4 預貯金の払戻し等に使用するキャッシュカードは、準公金の管理に際し、真にやむを得ない特別の事情がある場合を除き、作成してはならない。ただし、やむを得ずキャッシュカードを作成した場合は、管理責任者が直接キャッシュカードを管理するものとし、預貯金の払出し等に使用する都度、事務担当者に直接手渡すものとする。

(準公金の出納)

第6条 準公金の出納は、団体における取扱基準に基づき、所定の手続による団体の意思決定を経なければ行うことができない。

2 前項の意思決定は、収入伺書及び支出伺書を起案して、その決裁を受けて行うものとする。この場合において、決裁文書には、請求書、領収書その他の収入又は支出に係る証拠書類を貼付し、保管するものとする。

3 準公金の出納は、原則としてその事由1件ごとに行い、通帳に記帳して管理するものとする。

4 やむを得ず現金を取り扱う場合には、収入金にあっては直ちに通帳に入金し、支出金にあっては速やかに債権者に支払うものとする。この場合において、収入する場合にあっては領収書を発行し、支出する場合にあっては領収書を徴さなければならない。

(帳簿の備付け等)

第7条 管理責任者は、事務担当者又は事務補助者をして、その取り扱う準公金ごとに、金銭出納簿又は準公金受払簿を備え付けさせなければならない。

2 事務担当者及び事務補助者は、原則として月に1回、金銭出納簿と通帳及び準公金受払簿と準公金の現物を突合することにより、準公金の額及び数量を確認し、管理責任者の確認を受けなければならない。

3 管理責任者は、事務担当者又は事務補助者をして、金銭出納簿、収入伺書、支出伺書、収入に係る領収書の控え、支出に係る領収書、通帳その他の準公金の管理に係る証拠書類を団体の会計年度終了後5年間保管させなければならない。

(準公金管理状況の報告等)

第8条 管理責任者は、団体における監査終了後30日以内(団体の規定上、監査が実施されないは団体にあっては年度終了後30日以内)に準公金管理状況報告書(別記様式)を作成し、管理責任者が属する部局等の長に提出しなければならない。

2 事務担当者が交代するときは、事務引継の際、管理責任者の立ち合いの下、後任の事務担当者に準公金を引き渡すものとする。

(その他)

第9条 準公金の取扱いに関し、この取扱基準に定めのない事項については、市の公金の取扱いを参考に処理するものとする。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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人吉市準公金取扱基準

令和4年9月30日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)