○人吉市森林事業分担金徴収条例施行規則

令和4年2月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市森林事業分担金徴収条例(平成2年人吉市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の同意等)

第2条 条例第3条に定める森林事業(以下「事業」という。)の施行に係る地域の受益者のうち、市長が事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)で当該事業の分担金納入義務者となることに同意及び分担金を納入することを確約する者は、森林事業分担金納入義務者同意書及び確約書(様式第1号)に個人別受益山林の調書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第3条 条例第4条に規定する分担金の額は、別表に定める事業の施行によって分担金納入義務者が受ける利益の度合に応じて同表に定める額とする。

(分担金の賦課及び徴収等)

第4条 市長は、条例第4条に規定する分担金納入義務者から徴収する分担金の額を決定したときは、森林事業分担金決定通知書(様式第3号)により、分担金納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した分担金の額を変更したときは、森林事業分担金変更通知書(様式第4号)により、その旨を分担金納入義務者に通知するものとする。

3 分担金の納期限は、第1項の規定による決定通知を行った年度の3月31日とする。ただし、第6条の規定による徴収猶予をする場合は、市長が別に定める。

4 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、分担金を分割して納付させることができる。

5 分担金の分割納付を申請する者は、分割納付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、その結果を分割納付決定通知書(様式第6号)により当該申請した者に通知するものとする。

7 条例第7条に定める分担金の徴収方法は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)の規定を準用する。

8 分担金を納入期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年人吉市条例第31号)の定めるところによる。

(分担金の減免)

第5条 分担金の減免を受けようとする分担金納入義務者は、森林事業分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による分担金減免申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定して、森林事業分担金減免決定通知書(様式第8号)を分担金納入義務者に交付する。

(分担金の徴収猶予)

第6条 分担金の徴収猶予を受けようとする分担金納入義務者は、森林事業分担金徴収猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による分担金徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、徴収猶予の可否を決定して、森林事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第10号)を分担金納入義務者に交付する。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた分担金納入義務者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、市長は、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(分担金の減免及び徴収猶予の取消し)

第7条 市長は、前2条の規定により分担金の減免及び徴収猶予の承認をした場合、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、当該分担金を一時に徴収することができる。

(1) 分担金の減免の承認を受けた者が、虚偽その他不正の手段により減免を受けたとき。

(2) 分担金の徴収猶予の承認を受けた者が、納付すべき分担金を当該徴収猶予で定めた期限内に納入しないとき。

(3) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(分担金納入義務者の変更申請)

第8条 分担金納入義務者を変更(死亡によるものを除く。)したいときは、当該変更に係る当事者が合意の上、森林事業分担金納入義務者変更届出書及び確約書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の変更届を受理し、適当と認めるときは、変更日以降の分担金については、新たな分担金納入義務者から徴収するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による分担金の額のうち第1項の規定による届出の日までに納入すべき時期に至っているもの(以下この項において「納期到来額」という。)は、従前の分担金納入義務者が納入するものとする。ただし、第1項の合意に新たに分担金納入義務者となる者が納期到来額を納付する旨が含まれているときは、当該分担金納入義務者が納入するものとする。

4 分担金納入義務者が死亡した場合は、相続又は現所有者の申告により新たに分担金納入義務者となった者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(住所変更の届出)

第9条 分担金納入義務者は、住所を変更したときは、遅滞なく森林事業分担金納入義務者住所変更届(様式第12号)を市長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

分担金の額

林道作業道開設・改良事業

当該事業費の100分の20以内の額

森林災害復旧事業

県地域防災計画登載箇所に該当するもの 施行に要する費用(測量費及び試験費は除く。)の3分の1以内の額

市地域防災計画登載箇所に該当するもの 施行に要する費用(測量費及び試験費は除く。)の2分の1以内の額

治山・森林保全事業

県地域防災計画登載箇所に該当するもの 施行に要する費用(測量費及び試験費は除く。)の3分の1以内の額

市地域防災計画登載箇所に該当するもの 施行に要する費用(測量費及び試験費は除く。)の2分の1以内の額

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人吉市森林事業分担金徴収条例施行規則

令和4年2月17日 規則第5号

(令和4年2月17日施行)