○人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和36年10月9日
条例第31号
本市の分担金、手数料及び使用料の督促手数料又は延滞金の徴収については、別に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人吉市手数料、使用料及び負担金の督促手数料徴収条例(昭和23年人吉市告示第61号)は、廃止する。
○人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和36年10月9日
条例第31号
本市の分担金、手数料及び使用料の督促手数料又は延滞金の徴収については、別に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人吉市手数料、使用料及び負担金の督促手数料徴収条例(昭和23年人吉市告示第61号)は、廃止する。