○人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和36年10月9日

条例第31号

本市の分担金、手数料及び使用料の督促手数料又は延滞金の徴収については、別に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市手数料、使用料及び負担金の督促手数料徴収条例(昭和23年人吉市告示第61号)は、廃止する。

人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和36年10月9日 条例第31号

(昭和36年10月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年10月9日 条例第31号