○人吉市給付型奨学金条例施行規則

令和3年8月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市給付型奨学金条例(令和3年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則13・一部改正)

(収入要件)

第2条 条例第2条第2号の経済的な理由により修学が困難と認められることについては、奨学金の給付を受けようとする者(以下「申込者」という。)の属する世帯の収入額が、市長が別に定める収入基準額以下であることとする。

(令5教委規則13・追加)

(在学する学校要件)

第3条 条例第2条に規定する中学校若しくはこれと同程度の学校又は高等学校若しくはこれと同程度の学校とは、次の表に定める学校とする。

中学校又はこれと同程度の学校

中学校 義務教育学校(後期課程) 中等教育学校(前期課程) 特別支援学校(中等部)

高等学校又はこれと同程度の学校

高等学校 中等教育学校(後期課程) 特別支援学校(高等部) 専修学校(高等課程)

(令5教委規則13・追加)

(進学する学校要件)

第4条 条例第3条第1項第1号に規定する高等学校又はこれと同程度の学校及び第2号に規定する大学等とは、次の表に定める学校とする。

高等学校又はこれと同程度の学校

高等学校 中等教育学校(後期課程) 特別支援学校(高等部) 高等専門学校 専修学校(高等課程) 各種学校(修学年限が2年以上のもの)

大学等

大学(短期大学含む。) 専修学校(専門課程)

(令5教委規則13・追加)

(願書)

第5条 条例第5条の規定により願書を提出する場合は、次の書類を添えて学校長を経由の上、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 人吉市給付型奨学生願書

(2) 人吉市給付型奨学生推薦書

(3) 学業成績証明書

(4) 人吉市給付型奨学生保護者状況調書

(5) 申込者世帯員全員の住民票(続柄、本籍地記載のもの)

(6) 申込者世帯員全員の所得証明書

(7) 市税等の滞納がないことの証明書(父母等、保護者全員分)

(8) 印鑑登録証明書(保護者状況調書に記載の者)

(9) その他教育委員会が必要と認める書類

(令5教委規則13・旧第2条繰下・一部改正)

(異動の届出)

第6条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、保護者が届け出なければならない。

(1) 進学先に変更が生じたとき。

(2) 本人又は保護者の身分、住所その他重要な事項に異動があるとき。

(令5教委規則13・旧第3条繰下)

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生は、事前に奨学金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。

(令5教委規則13・旧第4条繰下)

(奨学金の取消し)

第8条 教育委員会は、条例第3条に規定する奨学金の給付までに奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、人吉市奨学生選考委員会の審議を経て奨学金の給付を取り消すことができる。

(1) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) その他奨学生として適当でないとき。

(令5教委規則13・旧第5条繰下)

(奨学金の返還)

第9条 市長は、奨学生が、偽りその他不正の手段により奨学金の給付を受けたときは、期限を定めて奨学金の全部の返還を命ずるものとする。

(令5教委規則13・旧第6条繰下)

(庶務)

第10条 給付奨学金に関する事務は、教育部学校教育課において処理する。

(令4教委規則1・一部改正、令5教委規則13・旧第7条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令5教委規則13・旧第8条繰下)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市給付型奨学金条例施行規則

令和3年8月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年8月31日 教育委員会規則第4号
令和4年2月18日 教育委員会規則第1号
令和5年9月27日 教育委員会規則第13号