○人吉市給付型奨学金条例施行規則
令和3年8月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市給付型奨学金条例(令和3年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則13・一部改正)
(収入要件)
第2条 条例第2条第2号の経済的な理由により修学が困難と認められることについては、奨学金の給付を受けようとする者(以下「申込者」という。)の属する世帯の収入額が、市長が別に定める収入基準額以下であることとする。
(令5教委規則13・追加)
中学校又はこれと同程度の学校 | 中学校 義務教育学校(後期課程) 中等教育学校(前期課程) 特別支援学校(中等部) |
高等学校又はこれと同程度の学校 | 高等学校 中等教育学校(後期課程) 特別支援学校(高等部) 専修学校(高等課程) |
(令5教委規則13・追加)
(進学する学校要件)
第4条 条例第3条第1項第1号に規定する高等学校又はこれと同程度の学校及び第2号に規定する大学等とは、次の表に定める学校とする。
高等学校又はこれと同程度の学校 | 高等学校 中等教育学校(後期課程) 特別支援学校(高等部) 高等専門学校 専修学校(高等課程) 各種学校(修学年限が2年以上のもの) |
大学等 | 大学(短期大学含む。) 専修学校(専門課程) |
(令5教委規則13・追加)
(願書)
第5条 条例第5条の規定により願書を提出する場合は、次の書類を添えて学校長を経由の上、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 人吉市給付型奨学生願書
(2) 人吉市給付型奨学生推薦書
(3) 学業成績証明書
(4) 人吉市給付型奨学生保護者状況調書
(5) 申込者世帯員全員の住民票(続柄、本籍地記載のもの)
(6) 申込者世帯員全員の所得証明書
(7) 市税等の滞納がないことの証明書(父母等、保護者全員分)
(8) 印鑑登録証明書(保護者状況調書に記載の者)
(9) その他教育委員会が必要と認める書類
(令5教委規則13・旧第2条繰下・一部改正)
(異動の届出)
第6条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、保護者が届け出なければならない。
(1) 進学先に変更が生じたとき。
(2) 本人又は保護者の身分、住所その他重要な事項に異動があるとき。
(令5教委規則13・旧第3条繰下)
(奨学金の辞退)
第7条 奨学生は、事前に奨学金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。
(令5教委規則13・旧第4条繰下)
(1) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) その他奨学生として適当でないとき。
(令5教委規則13・旧第5条繰下)
(奨学金の返還)
第9条 市長は、奨学生が、偽りその他不正の手段により奨学金の給付を受けたときは、期限を定めて奨学金の全部の返還を命ずるものとする。
(令5教委規則13・旧第6条繰下)
(庶務)
第10条 給付奨学金に関する事務は、教育部学校教育課において処理する。
(令4教委規則1・一部改正、令5教委規則13・旧第7条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(令5教委規則13・旧第8条繰下)
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。