○人吉市給付型奨学金条例

令和3年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富み、能力があるにもかかわらず経済的理由により修学困難な者に対して学費(以下「奨学金」という。)を給付し、その能力に応じた教育を受ける機会を与え、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学金の申込要件)

第2条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する中学校若しくはこれと同程度の学校又は高等学校若しくはこれと同程度の学校の最終学年に在学し、かつ、次条第1項各号に規定する学校のいずれかに進学を希望する者で、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)が人吉市内に1年以上居住していること。

(2) 経済的な理由により修学が困難と認められること。

(3) 奨学金の申込時に在学している学校における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上の者若しくはそれに相当する者又は特定の分野における能力が卓越している者で、学校長の推薦する者であること。

(4) 保護者に、市税等の滞納がないこと。

(令5条例29・一部改正)

(奨学金の給付額等)

第3条 奨学金の給付額は、法に規定する次の各号に掲げる学校に進学する者に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、入学時にのみ当該奨学金を給付する。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校 100,000円

(2) 大学等 400,000円

2 前項の奨学金は、人吉市奨学基金条例(昭和39年人吉市条例第7号)の規定に基づく基金をもって充てる。

(令5条例29・一部改正)

(奨学生の数)

第4条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する学校に進学する者 年10人以内

(2) 前条第1項第2号に規定する学校に進学する者 年5人以内

(令5条例29・一部改正)

(願書)

第5条 申込者は、規則で定める願書を保護者と連署し、所属する学校長の推薦書を添えて、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(令5条例29・一部改正)

(決定)

第6条 奨学生は、人吉市奨学生選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の人吉市奨学金給付条例の規定は、令和5年度の奨学生募集に係る申込から適用する。

人吉市給付型奨学金条例

令和3年3月26日 条例第1号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月26日 条例第1号
令和5年9月26日 条例第29号