○人吉市都市計画審議会運営要項

令和3年7月8日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市都市計画審議会条例(平成12年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、人吉市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、人吉市附属機関等の会議の公開に関する要項(平成21年人吉市告示第10号。以下「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の選出)

第2条 条例第4条第1項の会長の選出は、推薦された委員及び立候補した委員を候補者とし、出席した委員の最多数の同意を得た者をもって当選人とする。

2 前項による選出が困難と認められる時は、無記名投票の方法で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

3 前2項の規定にかかわらず、最多数の同意を得た者又は最多数の得票数を得た者が複数であるときは、くじで定める。

(議長)

第3条 審議会の議長は、会長をもって充てる。

(Web会議システムを利用した審議会の開催)

第4条 審議会について、会長が必要と認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員は、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して審議会に出席することができる。

2 Web会議システムによる出席又は議事の採決は、それぞれ条例第5条第2項又は第3項に規定するものとして取り扱う。Web会議システムの利用において、映像を送受信できなくなった場合であっても、音声が即時に他の委員、臨時委員及び専門委員に伝わり、適時的確な意見表明を委員、臨時委員及び専門委員相互で行うことができるときも同様とする。

3 Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合には、当該Web会議システムを利用する委員、臨時委員及び専門委員から電話又は電子メール等の方法で同意を得た上で退席したものとする。

4 前項の規定により、条例第5条第2項の要件を満たさなくなったときは、会長は審議会を中断するものとする。

5 Web会議システムによる出席は、できる限り静寂な個室その他これに類する施設で行わなければならない。

6 第9条ただし書又は要項第3条の規定により審議会が非公開で行われる場合は、委員、臨時委員及び専門委員以外の者に視聴させてはならない。

(書面会議)

第5条 会長は、災害、疫病その他の事由により委員を招集して審議会を開催することが困難であると認めた場合において、議事内容が次の各号のいずれにも該当するときは、書面表決書(別記様式)により委員の意見を徴し、又は可否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えること(以下「書面会議」という。)ができるものとする。

(1) 良好な都市形成の根幹に関わるような重要なものでないこと。

(2) 議案等により明確に理解できるものであること。

(3) 審議会の議決の遅滞により、都市計画決定等の手続に支障が生じるものであること。

2 会長は、書面表決書の提出期限の30日前までに、審議に付する議案書、書面表決書及び参考図書等を委員に送付するものとする。

3 委員は、書面表決書の提出期限の15日前までに、議事の内容について書面により質疑等をすることができる。この場合において、会長は書面表決書の提出期限までに全ての委員に対し質疑等の内容及び回答内容を書面により周知しなければならない。

4 委員は、定められた期限までに、各議事に関する可否の表記及び委員の自筆署名がある書面表決書を会長に提出しなければならない。この場合において、期限内に委員の2分の1以上からの書面表決書の提出が無いときは、書面会議は成立しないものとする。

5 議事は、書面表決書を提出した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査等)

第6条 会長は、必要に応じて都市計画に関して委員又は臨時委員若しくは専門委員に調査させることができる。

2 会長は、都市計画に関し必要があるときは、幹事に調査させ、又は必要な図書等を提出させることができる。

(付議事項の説明)

第7条 会長は、付議事項についてその内容を幹事等に説明させることができる。

(市職員等の発言)

第8条 会長は、必要と認める場合は、市職員その他参考人を招請して発言させることができる。

(審議会の公開)

第9条 審議会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、目的が達成できないと認められる場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合、会長は、当該審議会を非公開とすることができる。

(1) 人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当する情報を含む議案を審議する場合

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に係る意見書を審議する際、口頭意見陳述を行う場合

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第2項の規定に基づく意見書が提出されている議案を審議する場合

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書の規定に関する議案を審議する場合

(令4告示17・一部改正)

(議事録)

第10条 審議会について議事録を作成するものとし、当該議事録には、会長及びあらかじめ会長が指名する委員2人が署名するものとする。

2 前項の議事録は、次の各号に掲げる事項を除き、公開するものとする。

(1) 審議会が公開すべきでないと認める事項

(2) その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると会長が認める事項

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市都市計画審議会運営要項

令和3年7月8日 告示第120号

(令和4年3月16日施行)