○人吉市附属機関等の会議の公開に関する要項
平成21年2月12日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)第23条に規定する実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示97・一部改正)
(対象となる会議)
第2条 この要項の対象となる会議は、次に定める機関の会議とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関
(2) 要項等により設置された附属機関に準ずる機関
(非公開の決定等)
第3条 附属機関等の長は、条例第23条に規定する基準に基づき、会議の非公開の決定を行うものとする。
2 附属機関等の長は、会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項がある場合において、審議を分割して行うことができると認められるときは、非公開の部分を除いて、会議を公開するものとする。
(平26告示97・全改)
(会議開催の事前公表)
第4条 附属機関等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催の日前7日までに、附属機関等の会議開催案内(別記様式)を総務課長へ送付するものとする。緊急に附属機関等の会議が開催されるときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。
2 総務課長は、前項の附属機関等の会議開催案内を附属機関等から送付されたときは、直ちに、総務課窓口に備え付けるとともに、市のホームページに掲載するものとする。
(平26告示97・全改)
(会議録への記録)
第5条 附属機関等の会議の一部又は全部を非公開としたときは、その旨を第10条に規定する会議録に記録するものとする。
(会議の傍聴等)
第6条 附属機関等の会議の公開については、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 前項の場合において、傍聴を希望する者が会議の傍聴を認める定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決定するものとする。ただし、附属機関等が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
3 附属機関等の長は、会議の公開に当たっては、次に掲げる事項を傍聴人に遵守させ、会議の秩序の維持に努めなければならない。
(1) 騒がずに静かに傍聴すること。
(2) 会議における発言に対し、拍手その他の方法により可否を表明する等発言を妨害しないこと。
(3) 会議に出席した委員等に対し、示威的な行為を行わないこと。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 写真等を撮影し、又は録音しないこと(附属機関等の長が許可した場合を除く。)。
(7) その他会議の秩序を乱すおそれのある行為を行わないこと。
(平26告示97・一部改正)
(会議の傍聴ができない者)
第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、附属機関等の会議を傍聴できないものとする。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ビラ、掲示板、プラカード等の視覚に働きかけようとするものを持っている者
(4) 拡声器、楽器等の会議の進行に支障を来たすような音を出す物を持っている者
(5) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような行為を行うおそれのある者
(会議資料の提供)
第9条 附属機関等は、会議を公開した場合においては、傍聴人に対し、会議次第及び会議資料を配布するものとする。ただし、会議資料に条例第7条に規定する不開示情報が含まれる場合は、この限りでない。
2 会議資料が図面、地図、写真、報告書等である場合については、当該会議が終了するまでの間、会議を行う場所に備え置き、傍聴人が閲覧できるようにするものとする。
(平26告示97・一部改正)
(会議録等の作成)
第10条 附属機関等は、会議の終了後、速やかに、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者の氏名
(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合のみ)
(7) 傍聴人の数(会議を公開とした場合のみ)
(8) 配布資料の名称
(9) 審議の内容
(10) その他附属機関等が必要と認める事項
(会議録の写しの閲覧)
第11条 附属機関等の会議を公開したときは、当該会議における会議録(当該会議において非公開とされた部分を除く。)をその確定後、所管課において1年間閲覧に供するものとする。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第97号)
この要項は、告示の日から施行する。
(平26告示97・一部改正)