○人吉市地域防災官設置規則

令和3年3月31日

規則第7号

(設置)

第1条 人吉市地域防災計画に基づく本市の災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策の防災諸活動に即応する体制の確立を目指し、並びに地域防災の向上及び本市住民の防災意識の高揚を図るため、人吉市地域防災官(以下「地域防災官」という。)を置く。

(任用)

第2条 地域防災官は、人吉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年人吉市条例第31号)第2条に定める職員とし、内閣府から地域防災マネージャーの証明書の交付を受けた者又は防災に対する識見及び経験を有すると認められる者を市長が任用する。

2 地域防災官は、人吉市職員の職の設置に関する規則(昭和61年人吉市規則第3号)別表第1に掲げる課長補佐相当職とする。

(職務)

第3条 地域防災官は、上司の命を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 防災基盤の強化並びに住民の防災意識の醸成及び啓発に関すること。

(2) 防災体制の見直しに関すること。

(3) 防災に関する訓練の実施及び地域防災の強化に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 有事における災害対策本部に係る助言及び連絡調整に関すること。

(6) その他防災に関して、必要と認められる事項

(給与)

第4条 地域防災官の給与は、人吉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年人吉市規則第5号)の規定に基づき、任用される者の年齢及び前職での経験年数等から号級を算定し、他の職員との均衡を考慮し決定する。

(守秘義務)

第5条 地域防災官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域防災官に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市地域防災官設置規則

令和3年3月31日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 国民保護及び災害対策
沿革情報
令和3年3月31日 規則第7号