○人吉市職員の職の設置に関する規則

昭和61年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19規則9・全改)

(臨時の職)

第3条 前条の職名のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される職員の職名は、別表第3のとおりとする。

(平19規則9・全改、平21規則8・旧第4条繰上・一部改正)

附則

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第9号)抄

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附則(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第51号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則9・全改、平20規則10・平21規則8・平23規則7・平25規則7・平26規則24・平29規則16・平29規則36・令2規則12・令2規則51・令4規則21・一部改正)

部長 局長 政策統括監 部次長 局次長 参事 部付 局付 課長 室長 総務審議員 企画審議員 産業支援審議員 技術専門官 技術専門員 用地専門員 生活相談専門員 産業振興専門員 課長補佐 主幹 課付 係長 技師長 主席 主任

別表第2(第2条関係)

(平19規則9・全改)

主事 技師

別表第3(第3条関係)

(平19規則9・全改、平21規則8・旧別表第4繰上・一部改正、平29規則36・令2規則12・一部改正)

臨時的任用職員

人吉市職員の職の設置に関する規則

昭和61年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和61年3月31日 規則第3号
◇ 昭和62年4月27日 規則第10号
◇ 平成元年3月27日 規則第6号
◇ 平成4年3月27日 規則第10号
◇ 平成10年12月22日 規則第31号
◇ 平成14年3月27日 規則第10号
◇ 平成15年3月31日 規則第18号
◇ 平成16年3月31日 規則第12号
◇ 平成17年3月28日 規則第10号
◇ 平成19年3月30日 規則第9号
◇ 平成20年3月31日 規則第10号
◇ 平成21年3月27日 規則第8号
◇ 平成23年3月29日 規則第7号
◇ 平成25年3月29日 規則第7号
◇ 平成26年11月1日 規則第24号
◇ 平成29年4月1日 規則第16号
◇ 平成29年9月28日 規則第36号
◇ 令和2年3月30日 規則第12号
◇ 令和2年11月30日 規則第51号
◇ 令和4年4月1日 規則第21号