○人吉市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要項
令和3年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この事業は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に備え、あらかじめそのおそれのある高齢者を把握し、見守る体制(以下「人吉市認知症高齢者等見守りネットワーク」という。)を構築することにより認知症高齢者等の安全を確保するとともに、認知症高齢者等の家族及びその支援者の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、人吉市とする。ただし、市は事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができる。
(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する状態
(2) 認知症高齢者等 認知機能低下により徘徊のおそれがある者
(事業内容)
第4条 市長は、この要項に基づく事業として次に掲げる業務を実施する。
(1) 認知症高齢者等を見守り対象として登録すること。
(2) 登録した認知症高齢者等に見守りシールを交付すること。
(3) 市内関係機関と見守り体制を構築すること。
(4) 球磨圏域高齢者徘徊SOSネットワークと連携すること。
(認知症高齢者等の登録)
第5条 市長は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に備え、その者又はその家族若しくはその支援者の申出により、あらかじめ認知症高齢者等の情報を把握し、見守り対象として登録するものとする。
3 前項の申出を認知症高齢者等の家族又はその支援者が行う場合は、本人又はその法定代理人の同意を得るものとする。
(見守りシールの交付)
第6条 市長は、前条の登録をした認知症高齢者等(以下「利用者」という。)のうち希望するものに対し、人吉市地域包括支援センターの連絡先を記録したシール(以下「見守りシール」という。)を10枚交付するものとする。
(費用の負担)
第7条 見守りシールの交付に伴う費用は、市が負担するものとする。
(SOSネットワークの設置)
第8条 市長は、利用者について、第1条の目的を達成するため及び行方不明時の捜索体制を構築するために地域の関係機関による人吉市認知症高齢者徘徊SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、次に掲げる機関で構成するものとする。
(1) 人吉市
(2) 人吉市地域包括支援センター
(3) 人吉警察署
(4) 多良木警察署
(5) 人吉下球磨消防組合
(6) 民生委員児童委員事務局
(7) くらし見守り相談員事務局
(8) 地域の協力団体
(9) その他市長が必要と認める者
3 市長は、SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。
(協力団体の登録)
第9条 認知症高齢者等の見守り並びに行方不明時における捜索及び情報提供についてSOSネットワークに協力する団体(以下「協力団体」という。)は、人吉市認知症高齢者徘徊SOSネットワーク参加協力メンバー加入申込書(様式第5号)により登録するものとする。
(1) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)に規定する暴力団若しくはその統制下にある団体又は同条例に規定する暴力団員が構成員に含まれる団体若しくはその暴力団員の統制下にある団体
(2) その他協力団体として不適当であると市長が認める活動を行っているもの
3 協力団体は、行方不明になった認知症高齢者等(以下「行方不明者」という。)の情報提供を受けた後、捜索に協力し、行方不明者を発見し、又は保護したときは、人吉警察署、多良木警察署、人吉市又は人吉市地域包括支援センターのいずれかへ連絡を行うものとする。
4 協力団体は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに人吉市認知症高齢者徘徊SOSネットワーク参加協力メンバー登録変更届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(協力団体の登録抹消又は取消し)
第10条 市長は、協力団体が次のいずれかに該当する場合は、当該協力団体の登録を抹消又は取り消すものとする。
(1) 協力団体が登録の抹消を申し出たとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この要項の規定に違反したとき。
2 協力団体は、それぞれの使用する者及び所属する者に対してSOSネットワークの趣旨を周知しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 この事業に携わる者(協力団体を含む。以下同じ。)は、この事業において取得した個人情報を法令等及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)に基づき適切に管理するとともに、事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
2 この事業に携わる者は、その職務上知り得た秘密及び個人情報について、他人に知らせてはならない。職務を退いた後も同様とする。
(令5告示47・一部改正)
(損害の賠償)
第13条 この事業に携わる者が故意又は過失により利用者に損害を与えた場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほかこの要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。