○人吉市学校事務センター公印規程
令和3年3月31日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 人吉市学校事務センター(以下「事務センター」という。)における公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、人吉市教育委員会公印規則(昭和27年人吉市教育委員会規則第5号)に定めるものほか、この規程の定めるところによる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第2条 事務センターの長(以下「センター長」という。)は、公印が使用不能になり、又はその使用を停止する必要があるときは、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出なければならない。
2 公印の新調、改刻及び廃止は教育委員会が行う。
3 廃止した公印は、学校教育課長において廃棄しなければならない。
(令4教委訓令1・一部改正)
(保管)
第3条 公印は、センター長が管守する。
(公印取扱者)
第4条 公印についての事務を処理するために、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、事務主幹等をもって充てる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、決裁後の起案書又は証拠となる書類を取扱者に提示しなければならない。
2 前項の手続を経て公印を使用したときは、起案書等を文書綴り等へ編集しなければならない。
3 事務の都合により勤務時間外に公印を使用するときは、あらかじめセンター長の承認を得て取扱者に申し出るものとする。
(公印の紛失等の場合の措置)
第6条 管守中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、センター長はその顛末を詳記し、教育委員会に報告しなければならない。
(職務代理のときの公印の使用)
第7条 事務センターのグループの長は、センター長に事故があるためその職務を代理するとき、又はセンター長が欠けたときにその職務を行うときは、センター長の公印を使用するものとする。
(印影の使用)
第8条 領収書等の文書で、その件数が著しく多く、かつ一葉ごとに公印を押印することが困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとする場合には、使用する公印、文書の種類、印刷枚数などについて、センター長の決裁を受けなければならない。
3 印影の刷り込みに使用した印影の原版については、適切に処理しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。