○人吉市教育委員会公印規則
昭和27年11月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の管守及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27教委規則7・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印並びに公立学校の校印及び職印をいう。
(平27教委規則7・一部改正)
(公印の区分及び管守者)
第3条 公印の種類、名称、寸法、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(平27教委規則7・旧第4条繰上・一部改正)
(公印の保管及び使用)
第4条 公印の保管については、当該公印の管守者が保管するものとする。
2 公印を使用しようとする者は、必要とする文書に決裁済の原議書又はそれに相当する文書を添えて管守者に示し、審査を受けたうえ、公印使用簿(様式第1号)に記載し押印しなければならない。ただし、文書の用途及びその数量等により管守者が認めたときは、その手続を省略することができる。
3 校長に事故等があるため、教頭がその職務を代理し、又は行う場合においては、校長の公印を使用するものとする。
(平27教委規則7・追加)
(公印台帳の管理等)
第5条 公印を登録し、又は必要な事項を整理するため、学校教育課に公印台帳(様式第2号)を置く。
2 管守者は、年1回以上保管する公印を公印台帳と照合するものとする。
(平27教委規則7・旧第6条繰上・一部改正、令4教委規則1・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 学校教育課長は、公印が使用不能となり、若しくはその使用を停止する必要があるとき、又は公印の新調又は改刻(以下この条において「公印の新調等」という。)しようとするときは、教育長の決裁を経て、公印の新調等をするとともに公印台帳を整理しなければならない。
2 廃止した公印は、学校教育課長において廃棄しなければならない。
(平27教委規則7・追加、令4教委規則1・一部改正)
(公印の紛失等の場合の措置)
第7条 管守中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、当該管守者は直ちにそのてん末を詳記し、学校教育課長を経て教育長に報告しなければならない。
(平27教委規則7・追加、令4教委規則1・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委規則7・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月15日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市教育委員会公印規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市教育委員会公印規則別表の規定(委員長の印の項を削る部分に限る。)は適用せず、改正前の人吉市教育委員会公印規則別表の規定(委員長の印の項を削る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項中「
教育長印 | 特殊用教育長印 | 182 | 教育長名をもってする体育施設使用許可関係公文書用 | 社会教育課長 | 1 |
」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14教委規則3・旧別表第1・一部改正、平17教委規則5・平17教委規則12・平18教委規則12・平19教委規則8・平21教委規則2・平27教委規則7・令4教委規則1・令5教委規則10・一部改正)
種類 | 名称 | 寸法 (単位:ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 管守者 | 個数 |
委員会印 | 委員会印 | 372 | 委員会名をもってする辞令文書用 | 学校教育課長 | 1 |
委員会印 | 委員会印 | 182 | 委員会名をもってする公文書用 | 学校教育課長 | 1 |
教育長印 | 教育長用正印 | 182 | 教育長名をもってする公文書用 | 学校教育課長 | 1 |
教育長印 | 教育長用副印 | 182 | 教育長名をもってする公文書用(出張用及び学校教育事務用 | 学校教育課長 | 1 |
教育長印 | 特殊用教育長印 | 182 | 教育長名をもってするカルチャーパレス使用許可関係公文書用 | カルチャーパレス館長 | 1 |
教育長職務代理者印 | 教育長職務代理者印 | 182 | 教育長職務代理者をもってする公文書用 | 学校教育課長 | 1 |
補助職員印 | 教育部長印 | 182 | 部長名をもってする公文書用 | 学校教育課長 | 1 |
補助職員印 | 課長印 | 182 | 課長名をもってする公文書用 | 各課長 | 3 |
補助職員印 | 人吉市学校給食センター所長印 | 182 | 人吉市学校給食センター所長名をもってする公文書用 | 人吉市学校給食センター所長 | 1 |
補助職員印 | カルチャーパレス館長印 | 182 | カルチャーパレス館長名をもってする公文書用 | カルチャーパレス館長 | 1 |
補助職員印 | 図書館長印 | 182 | 図書館長名をもってする公文書用 | 図書館長 | 1 |
学校印 | 学校印 | 452 | 学校名をもってする卒業証書等 | 各学校長 | 9 |
学校長印 | 学校長印 | 372 | 学校長名をもってする卒業証書等用 | 各学校長 | 9 |
学校長印 | 学校長印 | 252 | 学校長名をもってする公文書用 | 各学校長 | 9 |
人吉市中央公民館長印 | 人吉市中央公民館長印 | 252 | 人吉市中央公民館長名をもってする公文書用 | 人吉市中央公民館長 | 1 |
校区公民館長印 | 校区公民館長印 | 182 | 校区公民館長名をもってする公文書 | 各校区公民館長 | 8 |
人吉市立教育研究所長印 | 人吉市立教育研究所長印 | 182 | 人吉市立教育研究所長名をもってする公文書用 | 人吉市立教育研究所長 | 1 |
人吉市教育支援委員会委員長印 | 人吉市教育支援委員会委員長印 | 182 | 人吉市教育支援委員会委員長名をもってする公文書用 | 学校教育課長 | 1 |
人吉城歴史館館長印 | 人吉城歴史館館長印 | 242 | 人吉城歴史館館長名をもってする公文書用 | 人吉城歴史館館長 | 1 |
補助職員印 | 人吉市学校事務センター長印 | 182 | 人吉市学校事務センター長名をもってする公文書用 | 人吉市学校事務センター長 | 1 |
(平27教委規則7・追加)
(平27教委規則7・追加)