○人吉市令和2年7月豪雨被災自治公民館再建支援事業補助金交付要項
令和3年2月16日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により被災した自治公民館を所有する認可地縁団体、集落又は自治会等に対して、建替及び修繕事業(以下「再建事業」とする。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市が定める自治会を単位とする行政区とし、自治公民館を管理する認可地縁団体、集落又は自治会とする。
(補助対象施設及び経費)
第3条 補助金の交付対象となる施設は、次の要件をすべて満たすものであって、豪雨により被災した自治公民館(以下「被災自治公民館」とする。)とする。ただし、再建事業のうち建替については、被災区分が半壊以上施設を補助対象施設とする。
(1) 人吉市の区域内に存在している施設であること。
(2) 専ら地域(集落)の住民が利用する施設であること。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下この項において「法」という。)第42条に規定する公民館に類似する施設として集落又は自治会等で設置し、自主的に管理・運営している施設であること。
(4) 法第22条に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設であること。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の補助対象施設の再建事業費とする。ただし、備品購入費を除く。
3 再建事業の対象となる範囲は、別表第1のとおりとする。ただし、原形復旧を原則とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の上限額及び補助率は、別表第2のとおりとし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(以下「補助金の額」という。)が補助金上限額を超えるときは、当該補助金上限額を補助金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、人吉市地区公民館等整備費補助金交付要項(平成17年人吉市告示第40号)第4条第1項に基づき、豪雨により被害を受けた補助対象者の再建事業に対して既に補助金が交付されている場合には、当該事業費を算定の基準として、前項の規定により補助金の額を算定する。
2 前条第2項の規定により補助金の申請をしようとする者は、人吉市地区公民館等整備費補助金交付要項の規定により交付決定等を受けた資料を添付し申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行ったうえ適正であると認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。
2 市長は、補助金の交付決定を行ったときは、令和2年7月豪雨被災自治公民館再建支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、令和2年7月豪雨被災自治公民館再建支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金概算払の額)
第8条 規則第5条第1項ただし書で定める概算払の額は、交付決定額の10分の4以内とする。
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行ったうえ適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。
2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、令和2年7月豪雨被災自治公民館再建支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
2 第4条第2項の規定にかかわらず、人吉市地区公民館等整備費補助金交付要項第4条第1項に基づき豪雨により被害を受けた補助対象者の再建事業に対して既に補助金が交付されている場合には、当該交付額相当額を差し引いた額を請求するものとする。
(補助金の交付決定取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
2 第4条第2項の規定は、令和2年7月4日から令和3年3月31日までの間に完了する再建事業について適用する。
3 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
自治公民館の種類 | 再建区分 | 補助対象事業 |
認可地縁団体が所有する自治公民館 | 建替 | 本体工事、附帯設備工事、外溝工事、地盤復旧工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費(ただし、従前の被災自治公民館の延べ床面積を超えるものの建設その他従前の被災自治公民館の規模を超えるものを整備する場合は、当該超過分に相当する経費は対象としない。)移転に伴う土地購入(土砂災害により被災し、再建後も当該土地では危険とみなされる場合のみに限る。) |
修繕 | 建物本体、附帯設備及び外溝の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計管理委託費に要する経費 | |
認可地縁団体以外が所有する自治公民館 | 建替 | 本体工事、附帯設備工事(ただし、建物本体と一体ではない付帯設備の場合は対象としない。)、外溝工事、地盤復旧工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費(ただし、従前の被災自治公民館の延べ床面積を超えるものの建設その他従前の被災自治公民館の規模を超えるものを整備する場合は、当該超過分に相当する経費は対象としない。) |
修繕 | 建物本体、附帯設備及び外溝の補修工事(ただし、建物本体と一体ではない付帯設備の場合は対象としない。)、地盤復旧・改良工事及び設計管理委託費に要する経費 |
備考 備品購入費については、補助対象外とする。
別表第2(第4条関係)
自治公民館の種類 | 再建区分 | 補助率 | 補助上限額 |
認可地縁団体が所有する自治公民館 | 建替 | 4分の3 | 15,000千円 |
修繕 | 3,750千円 | ||
認可地縁団体以外が所有する自治公民館 | 建替 | 3,750千円 | |
修繕 | 1,500千円 |
備考 整備等事業ごとの上限額については、1つの自治公民館における当該事業が複数年度にわたる場合であっても、年度ごとの当該事業の金額の総額を上限とする。
別表第3(第5条、第9条関係)
区分 | 認可地縁団体及びそれ以外が所有する施設 | |
添付する書類 | 交付申請 | (1) 事業計画書 (2) 当該年度収支見込書 (3) 被災証明書 ※被害区分判定入り (4) 敷地及び建物の面積が分かる書類(平面図等) (5) その他市長が必要と認める書類 |
実績報告 | (1) 支払を証する書類 (2) 再建事業の内容等に係る証明書(様式第11号) (3) 写真(施行前・施行後) (4) その他市長が必要と認める書類 |