○人吉市地区公民館等整備費補助金交付要項

平成17年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域住民が行う地区公民館等の整備に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、地区公民館等の建設(新築、改築、増築、修繕工事又は建物の購入をいう。以下同じ。)又は設備の設置とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類のうち、市長が指示するものを、交付申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書、見取図、配置図、平面図、2面以上の立面図関係設計図

(2) 収支予算書

(3) 契約書(写し)

(4) 設備内訳書

(5) その他必要と認める書類

(補助金の額)

第4条 建設の場合の補助金の額は、建設に要する経費総額(50万円以上に限る。)の3分の1以内とし、新築、全面改築及びこれらに準ずるものについては200万円、その他については50万円を限度とする。

2 設備の場合の補助金の額は、設置に要する経費総額の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

1 この要項は、平成17年4月1日から施行する。

2 人吉市社会教育施設(地区公民館等)整備費補助金交付要項(昭和62年人吉市教育委員会告示第10号)に基づき補助金の申請を行い、この要項に基づき補助金を交付するものは、この要項に基づき申請があったものとみなす。

人吉市地区公民館等整備費補助金交付要項

平成17年4月1日 告示第40号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第40号