○人吉市地区公民館等整備費補助金交付要項
平成17年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域住民が行う地区公民館等の整備に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、地区公民館等の建設(新築、改築、増築、修繕工事又は建物の購入をいう。以下同じ。)又は設備の設置とする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類のうち、市長が指示するものを、交付申請書に添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書、見取図、配置図、平面図、2面以上の立面図関係設計図
(2) 収支予算書
(3) 契約書(写し)
(4) 設備内訳書
(5) その他必要と認める書類
(補助金の額)
第4条 建設の場合の補助金の額は、建設に要する経費総額(50万円以上に限る。)の3分の1以内とし、新築、全面改築及びこれらに準ずるものについては200万円、その他については50万円を限度とする。
2 設備の場合の補助金の額は、設置に要する経費総額の2分の1以内とし、10万円を限度とする。
附則
1 この要項は、平成17年4月1日から施行する。