○令和2年7月豪雨による災害の被害者に対する市税等の減免の特例に関する規則

令和2年9月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)で被害を受けた者が災害によりその所有若しくは居住に係る住宅又はその居住に係る住宅の家財に損害を受けた場合における市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の減免の特例について定めるものとする。

(令3規則18・一部改正)

(市民税の減免の特例)

第2条 災害により次の各号に該当することとなった者に対しては、市民税を軽減し、又は免除する。

(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

免除又は軽減の割合

納税義務者が死亡した場合

全部

納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(2) 災害を受けた者の居住に係る住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに係る令和2年度に課する当該年度分の規定を適用する市民税の税額の減免については、人吉市税減免等の基準に関する規則(昭和31年人吉市規則第9号。以下「規則」という。)第2条第1号ク(イ)の規定にかかわらず、次の各号の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度又は割合


合計所得金額

免除又は軽減の割合

半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき

全壊又は10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

4分の3

全部

500万円超750万円以下であるとき

4分の1

8分の3

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

16分の3

4分の1

(3) 農作物の災害については、規則第2条第1号ク(ウ)の規定を準用する。

(令3規則18・一部改正)

第3条 減免の対象となる市民税は、令和2年度分で災害救助法(昭和22年法律第118号)が本市に適用された令和2年7月4日(以下「災害救助法適用日」という。)以後に納期の末日が到来するもの(年金から特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(固定資産税の減免の特例)

第4条 災害により著しく価値を減じた固定資産に係る人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)第71条第1項第3号の規定による固定資産税の税額の減免については、規則第2条第2号の規定にかかわらず、次の区分により軽減し、又は免除する。

ア 災害により土地が流失、埋水没又は崩壊し、作付不能又は使用不能となった場合

(ア) 被害面積が当該土地の面積の5割以上のとき 税額の全額免除

(イ) 被害面積が当該土地の面積の4割以上5割未満のとき 税額の100分の60軽減

(ウ) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満のとき 税額の100分の40軽減

イ 災害により家屋に被害があった場合

(ア) 全壊、流失、埋水没等により家屋の原形を止めないとき 税額の全額免除

(イ) 山崩、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の5割以上の価値を減じたと認められるとき 税額の全額免除

(ウ) 軒下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上5割未満の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の60軽減

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理取替を要する場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 税額の100分の40軽減

ウ 災害により償却資産に被害があった場合

(ア) 当該資産が全壊し使用不能となったとき 税額の全額免除

(イ) 当該資産が損傷し修理が必要と認められるとき 税額の100分の50軽減

エ その他アからウまでに準ずるもので、市長が認めるものについては、減免することができる。

第5条 減免の対象となる固定資産税は、令和2年度分の固定資産税で災害救助法適用日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとする。

(都市計画税の減免の特例)

第6条 都市計画税の税額の減免については、第4条の規定を準用する。

2 減免の対象となる都市計画税は、令和2年度分の都市計画税で災害救助法適用日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとする。

(国民健康保険税の減免の特例)

第7条 災害により被災した被保険者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免を受けることのできる対象世帯(以下「対象世帯」という。)第1号から第5号までのいずれかに該当するに至った世帯とする。

(1) 災害により被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 災害で被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 災害で被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

(5) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

(令3規則18・一部改正)

第8条 対象世帯に係る特例減免の額は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1号に該当する対象世帯 全額

(2) 第7条第2号に該当する対象世帯 全額

(3) 第7条第3号に該当する対象世帯 表1で算出された対象保険税額Dに表2の合計所得金額の区分に応じた軽減又は免除の割合Eを乗じた金額

表1

対象保険税額D=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:当該世帯の前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

免除又は軽減の割合(E)

300万円以下であるとき

全部

300万円超400万円以下であるとき

10分の8

400万円超550万円以下であるとき

10分の6

550万円超750万円以下であるとき

10分の4

750万円超1,000万円以下であるとき

10分の2

(4) 第7条第4号に該当する対象世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額。なお、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

損害程度

免除又は軽減の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

※上記に該当する場合を除く

2分の1

(5) 第7条第5号に該当する対象世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

第9条 災害の影響により事業等の廃止や失業した対象世帯が減免の申請をしたときは、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。

第10条 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前3条の規定は適用せず、当該保険税軽減を適用するものとする。

第11条 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

第12条 減免の対象となる保険税は、令和2年度分の保険税にあっては、災害救助法適用日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとし、令和3年度分の保険税にあっては、令和4年3月31日までに普通徴収の納期限が設定されている保険税又は同期間に特別徴収される保険税のうち、令和3年4月分から同年6月分までに相当する保険税及び令和3年7月1日から同年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険税又は同期間に特別徴収される保険税のうち、令和3年7月分から同年12月分までに相当する保険税とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定めるところにより適用するものとする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 令和2年度分の保険税

(2) 第7条第2号又は第5号に該当する場合であって、令和3年12月31日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税

(令3規則18・令3規則26・一部改正)

(減免申請の提出期限の特例)

第13条 人吉市税条例第51条第2項に規定する市長が別に定める日は、令和3年3月31日とする。

2 保険税の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令和2年度分 令和3年3月31日

(2) 令和3年度分 令和4年3月31日

3 前項の規定にかかわらず、令和2年度分の保険税額であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものの提出期限は、令和4年3月31日とする。

(令3規則18・一部改正)

(減免申請書の提出の特例)

第14条 令和2年度中に保険税の減免申請を提出した対象世帯で、令和3年度も保険税の減免を受けようとする世帯のうち、市長が認める世帯は、減免申請書の提出を省略することができる。

(令3規則18・追加)

(減免適用期間の特例)

第15条 特例減免は、減免申請書の受理前に納期が到来している市税等(既に納付しているものを含む。)についても減免できるものとする。

(令3規則18・旧第14条繰下)

(この規則により難い場合の措置)

第16条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合の市税等の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則18・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

令和2年7月豪雨による災害の被害者に対する市税等の減免の特例に関する規則

令和2年9月1日 規則第39号

(令和3年6月25日施行)