○人吉市産後ケア事業実施要項

令和2年7月16日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要項は、産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対し、心身のケア、育児の支援その他母子の健康維持及び増進に必要な支援(以下「産後ケア」という。)を行うことにより、安心して子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的として実施する人吉市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令7告示38・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、人吉市とする。ただし、市長は、前条の目的を達成するために本事業について適切な事業運営を確保できると認める医療機関及び助産所又は助産師の国家資格を有する個人等(以下「受託事業者」という。)に、事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(令4告示38・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する産後1年以内の母子で産後ケアを必要とする者とする。ただし、感染症の疑いのある者又は医師の判断で産後ケアに適さないと判断された者は除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(令3告示65・令6告示54・令7告示38・一部改正)

(事業の内容)

第4条 産後ケアは、前条に規定する対象者に応じ、それぞれ次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 短期入所型ケア

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳ができるためのケア

 育児の手技についての具体的な指導及び相談

 生活の相談、支援

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(2) 通所型ケア

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳が実施できるためのケア

 育児の手技についての具体的な指導及び相談

 生活の相談、支援

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(3) 居宅訪問型ケア

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳が実施できるためのケア

 育児の手技についての具体的な指導及び相談

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(令3告示65・一部改正)

(利用の回数)

第5条 産後ケアの利用回数の限度は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める回数とする。ただし、短期入所型ケアにおいては、サービス開始から24時間以内を1回とする。

(1) 短期入所型ケア 3回以内

(2) 通所型ケア 7回以内

(3) 居宅訪問型ケア 3回以内

(令3告示65・令4告示38・一部改正)

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する対象者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が証明すべき事実を申請者の同意を得て、公簿によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略できるものとする。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯については、それを証する書類

(2) 世帯員全員が非課税であることを証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書は、事業の利用前に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(令6告示54・一部改正)

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の事業の利用の可否を決定したときは、産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、産後ケア事業利用依頼書(様式第3号)により受託事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の通知を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)が、内容を変更し、又は利用を中止しようとする場合は、利用開始日の2日前までに、産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)により、市長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 受託事業者は、利用者に次に掲げる事由が生じたときは、市長にその旨を通知し、対応についてその都度協議するものとする。

(1) 前項の規定による申出をしていない利用者から、事業の変更又は中止の申出があったとき。

(2) 母子の健康状態その他の事由により、事業を利用させることが困難であると認めるとき。

3 利用者が、市長及び受託事業者のいずれにも第1項及び前項第2号の規定による変更又は中止の申出を行わず、事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。

(利用の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 前条第1項の規定による中止の申出があったとき。

(4) 前条第2項の規定による協議があったとき。

(5) 受託事業者の施設が災害、事故その他の理由により利用できなくなったとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

(費用の負担)

第10条 利用者は、産後ケアに要する費用の一部(以下この条及び別表において「利用者負担金」という。)を支払わなければならない。

2 利用者負担金は、別表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額とする。

3 産後ケアに要する費用を除き、事業の利用時において、利用者の事情により生じた必要経費については、利用者が受託事業者に対し、そのかかる全額を支払うものとする。

(令4告示38・一部改正)

(報告)

第11条 受託事業者は、事業を終了した日の末日が属する月の翌月10日までに、利用者ごとに産後ケア事業実績報告書(様式第5号)を作成の上、市長に報告しなければならない。

2 受託事業者は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じたとき、又は利用者が継続した支援を特に必要と認めるときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(個人情報の管理)

第12条 市長及び受託事業者は、事業の実施に係る利用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)に基づき、適正に管理するものとする。

(令5告示47・一部改正)

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年告示第65号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市産後ケア事業実施要項の規定は、令和4年4月1日以後の申請分から適用し、同日前の申請分については、なお従前の例による。

(令和5年告示第47号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第54号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市産後ケア事業実施要項の規定は、令和6年4月1日以後の申請分から適用し、同日前の申請分については、なお従前の例による。

(令和7年告示第38号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第10条関係)

(令6告示54・全改)

サービスの区分

世帯の区分

利用者負担金

(1回当たり)

短期入所型ケア

生活保護世帯

非課税世帯

0円

上記以外の世帯

Ⅰ 4,000円

Ⅱ 6,000円

通所型ケア

生活保護世帯

非課税世帯

0円

上記以外の世帯

2時間未満 1,000円

2時間以上5時間未満 2,000円

居宅訪問型ケア

生活保護世帯

非課税世帯

0円

上記以外の世帯

600円

備考

1 短期入所型ケアの利用者負担金におけるⅠとは病床数10床以上、Ⅱとは病床数10床未満の施設をいう。

2 短期入所型ケア、通所型ケア及び居宅訪問型ケアそれぞれのサービスを通算して5回目までの利用者負担金については、表に定める利用者負担金の半額を市が助成する。

(令4告示38・全改)

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(令3告示65・令4告示38・一部改正)

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(令3告示65・令4告示38・一部改正)

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(令4告示38・全改)

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(令3告示65・令4告示38・一部改正)

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人吉市産後ケア事業実施要項

令和2年7月16日 告示第128号

(令和7年3月25日施行)