○人吉市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則
平成28年12月26日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、人吉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年人吉市条例第46号。以下「条例」という。)その他の法令に定めるもののほか、人吉市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条の規定に基づき、推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 前2号の推薦と併せて市が行う募集
(推薦及び募集する区域及び定数)
第3条 推進委員を推薦及び募集する区域及び定数は、別表に掲げるとおりとする。
(推薦及び募集の方法)
第4条 農業委員会は、推進委員候補者の推薦及び募集を行う場合は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報ひとよしその他の市の広報誌への掲載
(2) 人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)に規定する掲示場への告示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
2 農業委員会は、前項の推薦及び募集を行う場合は、推薦及び募集の期間、方法その他の必要事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の資格)
第5条 推進委員候補者として、推薦を受ける者又は応募できる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、法第8条第4項に該当する者を除く。
(推薦手続等)
第6条 推進委員候補者を推薦する者又は推進委員候補者の募集に応募する者は、人吉市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦・応募用紙(別記様式)に必要事項を記載して農業委員会に提出するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する事項とする。
(候補者の評価及び選考)
第8条 農業委員会は、第6条の規定に基づき推薦又は応募した推進委員候補者について、人吉市推進委員候補者評価委員会規程(平成28年人吉市農業委員会訓令第1号)により設置した人吉市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 推進委員評価委員会は、推進委員候補者を評価し、その結果を農業委員会に報告することとする。
3 農業委員会は、前項の報告により推進委員を委嘱する者を選考するものとする。この場合において、農業委員会は、推進委員の年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮する。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員の欠員が条例に規定する定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年農委規則第1号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区域 | 定数 | |
1 | 上原田町 | 1 |
下原田町 | 1 | |
中神町、上林町、中林町、下林町、温泉町 | 1 | |
2 | 上薩摩瀬町、下薩摩瀬町、下城本町、宝来町、相良町、矢黒町、鹿目町 | 1 |
上永野町、下永野町 | 1 | |
上戸越町、下戸越町 | 1 | |
3 | 東間上町、東間下町、浪床町、上原町、原城町、富ケ尾町、麓町、西間上町、西間下町、土手町、灰久保町、南町、寺町 | 1 |
蓑野町、古仏頂町、木地屋町 | 1 | |
東大塚町、西大塚町、田野町 | 1 | |
赤池原町、赤池水無町、七地町、蟹作町 | 1 | |
4 | 瓦屋町、井ノ口町、合ノ原町、城本町、上青井町、下青井町 | 1 |
北泉田町、南泉田町、鬼木町、願成寺町、上新町、鶴田町 | 1 | |
5 | 大畑麓町、大野町、大畑町、矢岳町 | 1 |
上漆田町、下漆田町、東漆田町 | 1 | |
上田代町、下田代町 | 1 |
(令3農委規則1・全改)