○人吉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月21日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、人吉市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、10人とする。
第3条 推進委員の定数は、15人とする。
附則
(人吉市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 人吉市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年人吉市条例第14号)は、廃止する。
(人吉市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例の一部改正)
4 人吉市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例(平成3年人吉市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略