○災害等による人吉市国民健康保険一部負担金免除要項
平成28年10月6日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要項は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定に基づく一部負担金の免除に関し、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、一部負担金とは、法第42条に規定する一部負担金で、診療、調剤及び訪問看護に係るものをいい、法第52条に規定する入院時食事療養費及び法第52条の2に規定する入院時生活療養費(保険外併用療養費並びに家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係る費用を含む。)を除く。
(免除の対象者)
第3条 一部負担金の免除の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害が発生した日(以下「災害発生日」という。)において法第5条の被保険者である者のうち、災害救助法の適用を受けた市町村(以下「適用市町村」という。)で被災(同法第2条に規定する災害により、被害を受けたものをいう。以下同じ。)したもの
(2) 前号の被災により、次に掲げるいずれかの状況にある者
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
イ 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である者
エ 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止した者
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
カ その他市長が認めた者
(令2告示127・一部改正)
(免除)
第4条 市長は、前条に該当する者であると認めた場合には、一部負担金を免除することができる。
(免除期間)
第5条 一部負担金の免除期間は、災害発生日から起算して3か月を経過する月の末日までとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は免除期間を延長することができる。
(1) り災証明書
(2) 離職したことが分かる証明書(退職証明書等)
(3) 死亡届の写し
(4) 医師の診断書
(5) 被災したことが分かる書類等
(6) その他市長が必要と認める書類等
(令2告示127・一部改正)
3 市長は、第1項の決定をするため必要があると認めるときは、法第113条の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は調査(以下「調査等」という。)を行うことができる。
4 市長は、申請者が前項の調査等に応じないため申請内容の事実の確認等ができないときは、申請を却下することができる。
5 第1項の規定により一部負担金の免除決定を受けた申請者は、経済事情の変化等により、申請した内容に変更があった場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(免除証明書の提示)
第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、免除証明書及び被保険者証を保険医療機関等へ提示しなければならない。
第9条 保険医療機関等は、市長に対し、免除した一部負担金の金額を診療月の翌月の末日までに、人吉市国民健康保険一部負担金免除請求書(様式第5号)により請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、熊本県国民健康保険団体連合会において実施する診療報酬明細書の点検業務において、当該診療分の請求点数が決定した後、法第42条の規定による被保険者の負担割合に応じた一部負担金の相当額(限度額を適用している場合はその額)を支払うものとする。
(免除の取消し)
第10条 市長は、一部負担金の免除を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の免除の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により免除の決定を受けたとき。
(2) 免除の辞退の申出があったとき。
(3) その他市長が取り消すことが適当と判断したとき。
3 前項の規定により免除の取消しを受けた申請者は、直ちに免除証明書を市長に返還しなければならない。
4 第1項の規定により免除の取消しを受けた申請者は、免除証明書により一部負担金の支払を免れた額を市長に全額返還しなければならない。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
(人吉市国民健康保険一部負担金減免等実施要項の一部改正)
2 人吉市国民健康保険一部負担金減免等実施要項(平成22年人吉市告示第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年告示第127号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令2告示127・全改、令3告示160・一部改正)