○人吉市国民健康保険一部負担金減免等実施要項
平成22年12月21日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要項は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条に規定する一部負担金をいう。ただし、別に限度額の定めがある場合は、その適用を受けた後の負担額とする。
(2) 実収入額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額(月額)をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法に規定する基準生活費(月額)をいう。
(減免等の対象)
第3条 一部負担金の減免等は、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、保険医療機関等において入院に係る一部負担金の支払いが困難であると市長が認めた世帯を対象とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害を除く。)により、住宅その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に類する事由があったとき。
(平28告示110・一部改正)
(減額)
第4条 市長は、前条に該当する世帯であって、実収入額が基準生活費の115パーセント以上130パーセント未満の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月未満の場合又は家屋及び家財等の財産に50パーセントを超える損害を受けた場合に一部負担金を減額することができる。
2 一部負担金の減額認定は、次の式により算定した額をもとに行うものとする。
(1) 実収入額-基準生活費=医療費充当額
(2) 一部負担金見込額-医療費充当額=一部負担金軽減額
(3) 一部負担金軽減額÷一部負担金見込額=一部負担金減額割合
一部負担金減額割合 | 減額する率 |
40パーセント未満 | 20パーセント |
40パーセント以上60パーセント未満 | 40パーセント |
60パーセント以上80パーセント未満 | 60パーセント |
80パーセント以上 | 80パーセント |
(免除)
第5条 市長は、第3条に該当する世帯であって、実収入額が基準生活費の115パーセント未満の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月未満の場合又は家屋及び家財等の財産に80パーセントを超える損害を受けた場合に一部負担金を免除することができる。
(徴収猶予)
第6条 市長は、第3条に該当し、当該一部負担金を6か月以内に納付できる見込みのある世帯であって、実収入額が基準生活費の130パーセントを超え、かつ、基準生活費と一部負担金見込額の合計額未満の場合に一部負担金の徴収を猶予することができる。
(減免等の期間)
第7条 減免等を受けることができる期間は、次のとおりとする。
(1) 減額及び免除 3か月以内
(2) 徴収猶予 6か月以内
2 減免等の期間は、当該申請日の属する月の初日から前項に定める期間内の月末とする。
(減免等の申請)
第8条 減免等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、急患その他やむを得ない特別の理由があると市長が認めるときは、減免等を受けた後に直ちに当該申請書を提出するものとする。
(平29告示100・一部改正)
3 市長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
4 市長は、申請者が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。
5 第1項の規定により一部負担金の減免等の決定を受けた世帯主は、経済事情の変化等により、申請した内容に変更があった場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(平29告示100・一部改正)
(減免等証明書の提示)
第10条 減免等証明書の交付を受けた世帯主が、保険医療機関等の療養給付を受けようとするときは、減免等証明書を被保険者証とともに保険医療機関等へ提示しなければならない。
(減額金等の請求)
第11条 保険医療機関等は、減免等証明書の提示があった被保険者の一部負担金については、減免等証明書記載の減額割合等に基づき算定された金額を控除して徴収しなければならない。
3 市長は、前項の請求があったときは、請求の日から30日以内に支払うものとする。
(減免等の取消し)
第12条 市長は、一部負担金の減免等を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の減免等の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により減免等の決定を受けたとき。
(2) 経済状況等が変化し、減免等に係る要件に該当しなくなったとき。
(3) 減免等の辞退の申し出があったとき。
2 市長は、前項の規定により減免等の取消しの処分を行ったときは、直ちに保険医療機関等へその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定により減免等の取消しの処分を受けた世帯主は、直ちに減免等証明書を市長に返還しなければならない。
4 第1項の規定により減免等の取消しの処分を受けた後において、減免等の額により療養給付を受けた世帯主は、その支払いを免れた額を市長に返還しなければならない。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(人吉市国民健康保険一部負担金減免等モデル事業実施要項の廃止)
2 人吉市国民健康保険一部負担金減免等モデル事業実施要項(平成21年人吉市告示第120号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第40号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第110号)抄
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第100号)抄
(施行期日)
第1条 この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
様式第2号 削除
(平29告示100)
(平28告示40・全改)
(平28告示40・全改)