○人吉市被保護者就労準備支援事業実施要項

平成28年3月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この要項は、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、人吉市被保護者就労準備支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、被保護者の一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成を支援することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業を委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、就労に向けた課題(就労意欲、生活能力及び稼働能力が低いなどの課題をいう。)を抱える被保護者であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者のうち、事業の利用を希望する者とする。

(平29告示37・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業は、支援を行う対象者(以下「利用者」いう。)の意向等を踏まえ、事業の支援を効果的かつ効率的に実施するため、利用者が抱える課題、支援の目標及び具体的内容を記載した計画(以下「就労準備支援シート」という。)に基づき、次に掲げる支援等を利用者の状況に応じて計画的に行うものとする。

(1) 作成した就労準備支援シートについて、支援の実施状況を踏まえ、1月に1回就労準備支援シートの評価を行い、評価の結果を市長に報告し、必要に応じて就労準備支援シートを見直すこと。

(2) 利用者の適正な生活習慣の形成を促すため、うがい及び手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取並びに適切な身だしなみ等に関する助言、指導等を行うこと。

(3) 利用者の社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等の基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援並びに地域の事業所での職場見学及びボランティア活動等への参加支援等を行うこと。

(4) 利用者の一般就労に向けた技法及び知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供及びビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成その他必要な指導等を行うこと。

2 就労準備支援シートに基づく前項に規定する支援の実施状況については、継続的に支援目標の達成状況等の確認を行い、市その他の関係機関と定期的に情報を共有することとする。

3 市長は、事業を実施する際に必要と認めるときは、人吉市生活困窮者就労準備支援事業と一体的に実施することができる。

(平29告示37・一部改正)

(支援の実施期間)

第5条 事業における支援の実施期間は、利用者に前条に規定する支援等を開始した日から起算して1年以内の期間とする。

(就労準備支援員の配置)

第6条 市長(事業を委託した場合にあっては、当該団体の長)は、事業を実施する場合は、就労準備支援員を配置するものとする。

2 就労準備支援員は、キャリア・コンサルタント若しくは産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務に従事していた者等、利用者への就労支援を適切に行うことができる者とする。

(平29告示37・一部改正)

(準用)

第7条 この要項に定めるもののほか、就労準備支援員の任用、勤務時間その他身分取扱いにあっては人吉市就労準備支援員の任用等に関する規程(平成29年人吉市訓令第1号)に、事業を実施する上で必要な事項にあっては被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について(平成27年4月9日付社援保発0409第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に定めるところによるものとする。

(令元告示82・全改)

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要項の施行の日前においても、この要項の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年告示第37号)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第82号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市被保護者就労準備支援事業実施要項

平成28年3月24日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月24日 告示第15号
平成29年3月31日 告示第37号
令和元年12月2日 告示第82号