○人吉市就労準備支援員の任用等に関する規程
平成29年3月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 人吉市被保護者就労準備支援事業実施要項(平成28年人吉市告示第15号。以下「被保護者要項」という。)第6条第1項及び人吉市生活困窮者就労準備支援事業実施要項(平成28年人吉市告示第16号。以下「生活困窮者要項」という。)第6条第1項の規定に基づき、市長が人吉市被保護者就労準備支援事業及び人吉市生活困窮者就労準備支援事業を実施する場合における就労準備支援員(以下「支援員」という。)の任用、勤務時間その他の身分取扱いについて、被保護者要項及び生活困窮者要項に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令5・一部改正)
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。
(令元訓令5・一部改正)
(任用)
第3条 支援員は、生活困窮者要項第6条第2項に規定する要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから選考の上、市長が任用する。
(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。
(平30訓令5の2・令元訓令5・一部改正)
(勤務時間)
第4条 支援員の勤務時間は、週29時間とする。
(令元訓令5・全改・旧第5条繰上)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30訓令5の2・一部改正、令元訓令5・旧第6条繰上)
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号の2)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。