○人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金条例施行規則
平成27年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金条例(平成26年人吉市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第2条 条例第6条に規定する貸付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 貸付金の償還について十分な資力を有すると市長が認める者
(2) 市税を滞納していない者
(貸付対象牛)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する貸付金の対象となる繁殖肉用牛(以下「貸付対象牛」という。)の購入は、次の各号のいずれにも該当する牛の購入とする。
(1) 子牛市場又は成牛市場において購入された牛であること。
(2) 48か月齢未満の牛であること。
(3) 28か月齢に初産分娩の経験がある牛又はその見込みがある牛であること。
2 条例第6条第1項第2号に規定する貸付対象牛の保留は、次の各号のいずれにも該当する牛の保留とする。
(1) 子牛市場又は専門団体で評価された牛であること。
(2) 12か月齢未満の牛であること。
(貸付金額)
第4条 条例第6条第2項に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付金額は、条例第6条第1項第1号に該当する場合は貸付対象牛の購入金額(消費税及び地方消費税を含む。購入金額が貸付限度額を超える場合はその額)とし、条例第6条第1項第2号に該当する場合は貸付対象牛の評価額(評価額が貸付限度額を超える場合はその額)とする。
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 畜産経営計画書(様式第2号)
(2) 市税の滞納がないことの証明書及び所得証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に当たっては、関係団体等から意見を聴くことができる。
3 市長は、第1項の決定について、貸付金の償還に関し必要な条件を付することができる。
3 前項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 市内に在住し、貸付金の償還について十分な資力を有すると市長が認める者。
(2) 市税を滞納していない者。
2 市長は、前項の規定による交付決定後、交付申請者に対し資金を貸し付けるものとする。
3 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、連帯保証人と連名のうえ、直ちに人吉市繁殖肉用牛導入等資金借用証書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(年賦の額)
第9条 借受者が払うべき均等年賦払いの年賦の額(以下「償還額」という。)は、貸付金額を償還回数で除した額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、端数の合計を初回償還額に加えるものとする。
(繰上償還)
第10条 借受者は、貸付金の償還について、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3 繰上償還後の償還額は、繰上償還額を除いた貸付金の残額を繰上償還した後の償還回数で除した額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、端数の合計を繰上償還後に初めて期限が到来する償還額に加えるものとする。
(延滞金)
第11条 市長は、借受者が償還を遅延したときは、償還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14.6パーセントの割合を乗じた額の延滞金を徴収することができる。
(借受者の義務)
第12条 借受者は、資金を借り受けている期間は、資金で購入又は保留した牛(以下「資金貸付牛」という。)を適正に飼養管理しなければならない。
2 市長は、借受者に対し、前項に規定する資金貸付牛の飼養管理について、必要な事項を命じることができる。
3 借受者は、家畜共済に加入しなければならない。
4 借受者は、資金貸付牛の盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故により、資金貸付牛の飼養管理を継続することが不可能となったときは、遅滞なく事故報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(決定の取消し及び貸付金の返還)
第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定及び交付決定を取り消すことができる。
(1) 借受者が第6条第3項に規定する条件に違反したとき。
(2) 借受者が前条第2項の命令に従わないとき。
(3) 前条第4項に規定する重大な事故が発生し、資金貸付牛を処分したとき。
(4) 借受者が廃業したとき。
(5) 借受者が虚偽の記載又は不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(6) 条例及びこの規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により、貸付けの決定及び交付決定を取り消した場合は、既に貸し付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。
(資金の償還猶予)
第14条 市長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、償還を猶予することができる。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条又は第33条により資金貸付牛を出荷できないとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由により償還が困難と認められるとき。
2 前項の猶予期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 前項第1号に該当する場合は、その事由が解除された日の翌日から起算して1年以内で市長が定める期間
(2) 前項第2号に該当する場合は、その事由が発生した日の翌日から起算して1年以内で市長が定める期間
4 市長は、償還の猶予の可否を決定したときは、人吉市繁殖肉用牛導入等資金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則32・一部改正)