○人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金条例

平成26年12月17日

条例第51号

(設置)

第1条 繁殖肉用牛(肉用牛のうち、繁殖の用に供する雌牛をいう。以下同じ。)の改良増殖及び維持を行う畜産経営者等に対し、繁殖肉用牛導入等資金の貸付けを行うことにより、本市畜産業の振興及び畜産経営の安定を図るため、人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円を上限とする。

2 市長は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は相当額分増加又は減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(資金の貸付け及び貸付条件)

第6条 市長は、市内に住所を有する者で畜産業を営むもの又は営もうとするもの(以下この条において「貸付対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合に、基金から取り崩し、資金を貸し付けることができる。

(1) 繁殖肉用牛を購入するとき。

(2) 繁殖肉用牛を保留(貸付対象者の畜舎で生まれた子牛を売却せず育成することをいう。)するとき。

2 前項に規定する貸付資金の種類、貸付限度額、利率、償還期間、据置期間及び償還方法は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に申請される繁殖肉用牛購入資金及び繁殖肉用牛保留資金の貸付けについて適用し、同日前に申請された繁殖肉用牛購入資金及び繁殖肉用牛保留資金の貸付けについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平31条例4・一部改正)

貸付資金の種類

貸付限度額

利率

償還期間

据置期間

償還方法

繁殖肉用牛購入資金

1頭当たり70万円以内

無利子

5年以内

2年

均等年賦払い

繁殖肉用牛保留資金

1頭当たり70万円以内

無利子

5年以内

2年

均等年賦払い

人吉市繁殖肉用牛導入等資金貸付基金条例

平成26年12月17日 条例第51号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成26年12月17日 条例第51号
平成31年3月20日 条例第4号