○人吉市子ども・子育て基本条例施行規則
平成26年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市子ども・子育て基本条例(平成25年人吉市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(子どもの権利)
第2条 子どもの権利は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとって解釈し、公序良俗及び社会通念に従って運用するものとする。
2 条例において、子どもの心身ともに健やかに生きる権利は、虐待、いじめ等の人権侵害に対し、子どもの生命、身体及び精神が安全、安心かつ健全な状態で維持されることを保障するものと解釈し、運用するものとする。
(子どもの意見表明)
第3条 条例において、子どもの意見表明は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとって、その年齢や成熟度に従って考慮し、公共の福祉及び公序良俗に従って解釈し、運用するものとする。
(子ども・子育て会議)
第4条 条例第13条の規定に基づき設置される人吉市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱のあと最初の会議については、市長が招集する。
2 会議は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは必要な資料の提出を求めることができる。
(代理人の出席等)
第5条 会長は、委員が会議に出席できない場合であって、当該委員からあらかじめ申出があったときは、代理人の出席を認めることができる。
2 代理人は、会議に出席し発言することができる。ただし、会議の採決に加わることはできない。
(部会)
第6条 議事に必要な調査、研究、分析等を行うため、会議に部会を置くことができる。
2 部会員は、委員のうちから会議において会長が選任し、その中から部会長及び副部会長各1人を会長が指名する。
3 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
5 部会は、必要に応じ、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。
6 前条の規定は、部会に準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則6・一部改正、令6規則20・旧第9条繰上)
附則
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。