○人吉市麻しん風しん混合ワクチン接種行政措置実施要項

平成25年10月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要項は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、市が自らの判断で行政措置として実施する麻しん風しん混合ワクチン接種(以下「接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者及び接種量と接種回数)

第2条 接種の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する夫婦のうち、接種の日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 50歳未満の女性及びその配偶者であること。

(2) 婚姻の届出を行った日から2年を経過していないこと。

2 接種の量は、0.5mlとし、回数は1回を限度とする。

(平30告示28・一部改正)

(指定医療機関等)

第3条 接種は、原則として市が委託契約した指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)で実施する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めたときは、指定医療機関以外の医療機関で接種を実施することができる。

(接種の方法)

第4条 指定医療機関で接種を受けようとする対象者は、あらかじめ医療機関に予約の上、現に接種を受ける際に麻しん風しん混合ワクチン接種予診票を提出し、接種を受けるものとする。

(平30告示28・一部改正)

(予防接種済証の交付)

第5条 接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対し、予防接種済証を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施医療機関は、被接種者が母子健康手帳を所有する場合は、当該母子健康手帳に接種を受けた年月日その他の証明すべき事項を記載することにより予防接種済証に代えることができる。

(平30告示28・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第6条 指定医療機関に係る接種に要する経費は、市が負担するものとする。

2 市長は、指定医療機関から前項の費用に係る請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該指定医療機関に支払うものとする

(費用の返還)

第7条 市長は、接種対象者が偽りその他不正の手段により費用負担を受けた場合は、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(副反応の報告)

第8条 市長は、実施医療機関が接種を受けた後に副反応を診断した場合における副反応報告書の提出について、実施医療機関からの適切な報告体制を確保するものとする。

(健康被害の救済)

第9条 市長は、被接種者に健康被害の事故が発生した場合は、人吉市予防接種健康被害調査委員会(人吉市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和54年人吉市告示第31号)第1条に規定する人吉市予防接種健康被害調査委員会をいう。)の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する場合において、市長が補償を行う必要があるときは、人吉市予防接種事故災害補償規則(平成26年人吉市規則第8号)の定めるところによる。

(平26告示27・一部改正)

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年告示第27号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第28号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

人吉市麻しん風しん混合ワクチン接種行政措置実施要項

平成25年10月25日 告示第91号

(平成30年4月1日施行)