○人吉市予防接種事故災害補償規則

平成26年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、市が疾病を予防するため、実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)で身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、補償を行う。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。

2 市が依頼書に基づき他の市町村又は医療機関に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。

(補償金額)

第4条 補償金の額は、次の各号に掲げる身体障害の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に死亡した場合(以下「死亡補償金」という。) 4,530万円

(2) 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第2に定める障害を生じた場合(以下「障害補償金」という。)

 障害等級1級の場合 4,530万円

 障害等級2級の場合 30,164,000円

 障害等級3級の場合 23,027,000円

2 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき障害の程度を決定する。

3 第1項第1号の死亡補償金と同項第2号の障害補償金は、重複しては支給しない。

(平26規則15・平27規則22・平28規則20・平30規則13・平31規則13・令2規則19・令5規則20・一部改正)

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日以後に発見された事故から適用する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。

人吉市予防接種事故災害補償規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害補償
沿革情報
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年5月21日 規則第15号
平成27年6月26日 規則第22号
平成28年8月9日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第20号