○人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則
平成24年3月26日
規則第10号
人吉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年人吉市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成24年人吉市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(令2規則14・一部改正)
(衛生員連合会)
第3条 条例第10条の規定により設置された衛生員は衛生員連合会を組織し、次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。
(1) ごみの減量化及び再資源化の促進に係る分別指導に関すること。
(2) 不法投棄等不適正処理防止及び監視に関すること。
(3) その他一般廃棄物処理に関する市の施策に関すること。
(令2規則14・一部改正)
(事業系一般廃棄物の受入基準等)
第4条 条例第14条に規定する事業系一般廃棄物の受入れ基準等は、次のとおりとする。
(1) 条例第16条第1項各号に規定するものを搬入しないこと。
(2) 燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、粗大ごみ及び有害ごみをそれぞれ適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い定められた処理施設に搬入すること。
(3) 運搬車等については、一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭が漏れないように必要な措置を講ずること。
(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。
(ごみ集積所の設置基準)
第5条 ごみ集積所の設置場所は、ごみ収集車(2トン車以上)の通過又は方向転換が可能な場所でなければならない。
2 衛生員は、ごみ集積所を変更又は廃止するときは、直ちにごみ集積所変更廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(ごみ集積所の管理)
第8条 ごみ集積所の管理は、占有者が適正に行うものとする。
(ごみ収集の方法)
第9条 ごみ収集の方法は、原則として路線収集及びステーション方式で行うものとする。
(ごみを排出する期日等)
第11条 占有者が分別したごみは、ごみ集積所に市長が指定する期日の午前8時までに排出しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料の納入方法)
第12条 条例第18条に規定する一般廃棄物処理手数料は、市が指定した袋の購入代金をもって手数料に代えるものとする。
(し尿収集運搬手数料)
第13条 許可業者(し尿に限る。)は、くみ取便槽のし尿収集運搬手数料を改定するときは、事前に市と協議を行い、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認にあっては、能率的な経営のもとで公正妥当な料金となるようにするものとする。
(一般廃棄物収集運搬業許可証等の再交付)
第16条 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証又は検査済証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業許可証等の変更届)
第17条 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証又は検査済証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(検査済証の譲渡の禁止等)
第18条 検査済証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物収集運搬業許可証等の返納)
第19条 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証又は検査済証の有効期限が満了し、又は営業の許可が取り消されたときは、その日から7日以内に返納しなければならない。
2 許可業者が、廃業、死亡又は解散等により許可事項に異動が生じたときは、本人、相続人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証及び検査済証を返納しなければならない。
(業務廃止等の届出)
第20条 許可業者が、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、30日前までに廃止(休止)届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業許可証の再交付)
第22条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証又は検査済証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第13号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(許可証の変更届)
第23条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証又は検査済証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(業務廃止等の届出)
第24条 浄化槽清掃業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、30日前までに廃止(休止)届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第25条 第19条の規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。
(一般廃棄物の処分)
第26条 一般廃棄物収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、条例第11条の規定により定める一般廃棄物処理計画によって収集した、し尿及び浄化槽汚泥並びにごみの一般廃棄物は、一般廃棄物処理計画に定められた処理施設に搬入しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(実績報告書)
第27条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、毎月実績報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
排出禁止ごみ及びその処分方法に関する市長の指示
区分 | ごみの種類(例示) | 処分に係る市長の指示 | ||
有毒性のあるごみ | 硫酸、硝酸等の劇薬、殺虫剤、消毒剤等の農薬、化学薬品 | その物を取り扱っている販売店、製造業者等による引き取り又は専門処理業者に処理を委託する。 | ||
危険性のあるごみ | バッテリー、ガスボンベ、(穴を開けたカセットコンロ用を除く。)、消火器 | |||
引火性のあるごみ | 灯油、シンナー、廃油、オイル | |||
著しく悪臭を発するごみ | おむつ等のふん尿 | おむつ等の中の汚物を除去する。 | ||
特別管理一般廃棄物 | 感染性廃棄物、エアコン、テレビ及び電子レンジに含まれるPCB製品 | 感染性廃棄物は専門許可業者に処理を委託し、PCB部品は製造業者によりPCB使用部品の除去を受ける。 | ||
前各号に定めるもののほか、市長が処理施設の機能に支障があると認めるごみ | 環境大臣が指定した適正処理困難物 | 廃ゴムタイヤ、廃テレビ受像器(25型以上)、廃電気冷蔵庫(250リットル型以上)、廃スプリング、マットレス | その物を取り扱っている販売店、製造業者等による引き取り又は専門処理業者、スクラップ業者等に処理を委託する。 | |
金属類 | ピアノ、バイク、金庫(手さげ金庫を除く。)、農機具類エンジン、鉄塊(鉄アレイ、金属工具)、ワイヤー、針金、ブリキ波板、鉄鋼類(棒鋼、ガス管)、スプリング入り(ベット、椅子)、流し台、電気温水器、太陽熱温水器、FRP、小型発電機(家電製品以上)巾1.5m長さ2.0m高さ1.0m以上の金属製品、消毒薬・毒薬・オイル等の入った空き缶 | |||
家屋解体及び改造に関するもの | 家屋解体及び改造に係る廃材、瓦、ブロック、基礎石、コンクリート等のガレキ類 | 産業廃棄物処理業者に処理を委託する。 | ||
畑山等のごみ | 畑山等で生じたもの(木の根、竹の根、ワラ等) | 排出者が自ら処理する。 | ||
動物の死骸 | 犬、猫等 | 占有者が自ら処理する。 | ||
前処理が必要なごみ | 木製品 | 幅1.0m、長さ1.0m、高さ1.0mを超えるもの | 幅1.0m、長さ1.0m、高さ1.0m以下に切断する。 | |
竹木片類 | 直径10cm、長さ1.0mを超えるもの | 直径10cm以下、長さ1.0m以下に切断する。 | ||
危険物 | カセットコンロのボンベ、スプレー缶、ライター | 使い切ってから火気のない、風通しのよい場所で穴をあける。 | ||
マッチ、花火 | 使い切る。 | |||
石油ストーブ等の発火するおそれのあるもの | 燃料、電池を取り除く。 |
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)